○薩摩川内市農業委員会事務局設置規則

平成16年10月12日

農業委員会規則第3号

(事務局の設置)

第1条 薩摩川内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

(名称及び位置)

第2条 事務局は、薩摩川内市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)と称し、薩摩川内市神田町3番22号に置く。

(組織)

第3条 事務局にグループを置く。

2 前項の規定により設置するグループは、会長が別に定める。

(職員)

第4条 事務局に事務局長及びグループ長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、事務局に局長代理その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、上司の命を受け、局長を補佐する。

3 グループ長は、上司の命を受け、グループに属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総会及び運営委員会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算の経理及び物品会計に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 条例、規則等に関すること。

(7) 諸手数料の徴収に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農地台帳の保管及び補正に関すること。

(10) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項各号、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項に関すること。

(11) 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令による農業委員会の権限に関すること。

2 所属職員の事務分担は、局長が定める。

(局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、局長の専決事項とする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。 

(1) 予算の編成並びに執行に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振替等に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 委員会の権限に属する事務に基づく農地等に係る諸証明に関すること。

(6) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答等に関すること。

(7) 公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(専決の特例)

第8条 局長は、あらかじめ会長の承認を得て、その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて、局長代理又はグループ長に専決させることができる。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(平成23年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市農業委員会事務局設置規則

平成16年10月12日 農業委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月12日 農業委員会規則第3号
平成17年3月31日 農業委員会規則第1号
平成18年3月31日 農業委員会規則第1号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号
平成20年2月1日 農業委員会規則第1号
平成23年4月1日 農業委員会規則第1号
平成28年4月1日 農業委員会規則第1号
平成29年2月1日 農業委員会規則第1号
令和4年4月1日 農業委員会規則第1号