○薩摩川内市火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者の指定に関する規程

平成16年10月12日

消防局告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第17条第1項第11号及び第26条第1項第13号の規定に基づき、消防局長(以下「局長」という。)が指定する必要な知識及び技能を有する者について、必要な事項を定めるものとする。

(局長が指定する必要な知識及び技能を有する者)

第2条 条例第2条第2項第3号(条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、局長が必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備の場合

 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油機器技術管理試験に合格し、石油機器技術管理士の称号を付与されている者(以下「石油機器技術管理士」という。)

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備の場合

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第17条第1項第11号(条例第17条第3項第18条第2項及び第3項第19条第2項及び第4項第20条第2項第21条第2項並びに第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、局長が必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格し、自家用発電設備専門技術者として登録されている者(条例第18条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了し、蓄電池設備整備資格者として登録されている者(条例第13条第2項及び第4項において条例第17条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格し、ネオン工事技術者として登録されている者(条例第20条第2項において条例第17条第1項第11号を準用する場合に限る。)

3 条例第26条第1項第13号の規定に基づき、局長が必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者の指定に関する規…

平成16年10月12日 消防局告示第1号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 消防局告示第1号