○薩摩川内市消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物の指定に関する規程

平成16年10月12日

消防局告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物及び同法第17条の3の3の消防用設備等及び特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物の指定について必要な事項を定めるものとする。

(消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物)

第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物)

第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(令和3年3月29日消防告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

薩摩川内市消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物の指定に関する…

平成16年10月12日 消防局告示第3号

(令和3年4月1日施行)