○薩摩川内市消火器薬剤等の補充に関する要綱

平成16年10月12日

消防局告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の初期消火による協力体制を推進し、被害の軽減を図るため、初期消火に使用した消火器の薬剤等の補充について必要な事項を定めるものとする。

(薬剤等の補充)

第2条 市は次に掲げる場合に消火器を使用した者に対し、予算の範囲内において薬剤等の全部又は一部を補充するものとする。ただし、消防隊到着後に使用した場合又は地震等の災害時に使用した場合は、この限りでない。

(1) 自己の所有し、又は居住する建物(共同住宅等の場合はその借用契約部分)以外の建物火災に使用した場合

(2) 自己の運転する車両以外の車両火災に使用した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、自己に責任のない火災で建物に延焼のおそれがあるものに使用した場合

第3条 薬剤等の補充を受ける消火器は、国家検定を受けたものでなければならない。

(補充の申請)

第4条 薬剤等の補充を受けようとする者は、消火器薬剤等補充申請書(別記様式)に消防署長又は分駐所長の確認を受けて消防局長に申請するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の消火器薬剤等の補充に関する要綱(昭和56年川内地区消防組合消防本部告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日消防告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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薩摩川内市消火器薬剤等の補充に関する要綱

平成16年10月12日 消防局告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年10月12日 消防局告示第4号
令和3年3月29日 消防局告示第1号