○薩摩川内市消防吏員任用昇任規程

平成16年10月12日

消防局訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市職員の任用に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第43号)に定めるもののほか、薩摩川内市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に消防吏員でない者を消防吏員に任命することをいう。

(2) 昇任 現に有する階級より上位の階級に任命することをいう。

(消防吏員の採用又は昇任の方法)

第3条 消防吏員の採用又は昇任は、次条の選考による場合を除き、競争試験によるものとする。

(選考による採用又は昇任)

第4条 消防吏員の採用又は昇任は次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 消防司令長の階級への昇任

(2) 消防司令の階級への昇任

(3) 前2号に掲げるもののほか、選考によることが適当であると認められる場合の採用又は昇任

2 前項の選考資格を有する者は、選考を実施する年度の3月31日現在において次に掲げるものとする。

(1) 消防司令長の選考に当たっては、消防司令の職にある者

(2) 消防司令の選考に当たっては、消防司令補の職にある者

(試験の告知)

第5条 採用試験を実施しようとするときは、あらかじめ、その試験の対象となる職種、給与、受験資格、試験の日時、試験科目、受験手続その他必要な事項を広報紙への掲載その他の方法により告知するものとする。

2 昇任試験を実施しようとするときは、前項に準じ必要な事項を適切な方法により受験資格を有する全ての消防吏員に告知するものとする。

(採用試験の受験資格等)

第6条 消防吏員の採用試験の受験資格及び試験の方法は、消防局長(以下「局長」という。)が別に定める。

(昇任試験の方法)

第7条 消防吏員の昇任試験は、消防司令補昇任試験、消防士長昇任試験及び消防副士長昇任試験とする。

2 前項の昇任試験は、筆記試験及び面接試験によるほか、必要により次に掲げるうちの1以上の方法を併せて行うことができる。

(1) 術科試験

(2) 経歴評定

(3) 勤務評定

(昇任試験受験資格)

第8条 昇任試験の受験資格を有する者は、試験を実施する年度の3月31日現在において、次に掲げる者とする。

(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として8年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防副士長として3年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制大学の修業年限を終了した者は1年以上)の勤務期間を有する者

(3) 消防副士長昇任試験にあっては、消防士として5年以上(学校教育法による4年制大学の修業年限を終了した者は、3年以上)の勤務期間を有する者、ただし、前歴において職務の種類が類似しているものは、在職期間の2分の1以内の期間を減ずることができる。

2 休職及び私傷病休暇をした者又は停職を受けた者の前項各号に定める勤務期間の計算に当たっては、当該休職、私傷病休暇及び停職に係る期間に相当する期間を延長する。

3 局長が必要と認めるときは、第1項各号に定める勤務期間を短縮又は延長することができる。

(欠格事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は昇任試験を受けることができない。

(1) 戒告以上の懲戒処分を受けた日から1年を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(消防吏員昇任試験受験手続)

第10条 受験資格を有する者で、昇任試験を受けようとするものは、その旨を所属長に申し出るものとする。

2 所属長は、前項の申出を受けた場合、これを取りまとめて消防司令補、消防士長、消防副士長昇任試験受験者報告書(様式第1号)により局長に報告しなければならない。

(昇任試験科目)

第11条 昇任試験のうち筆記試験は、次に掲げる科目について行う。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は統合して行うことができる。

(1) 一般教養

(2) 消防関係法令

(3) 警防技術

(4) 予防技術

(5) 機械運用

(6) 前各号に掲げるもののほか指定する科目

2 昇任試験のうち面接試験及び術科試験は、次に掲げるところにより行う。

(1) 面接試験は、人物及び実務能力を客観的に評定する。

(2) 術科試験は、次の科目により行い、術科能力を客観的に評定する。

 点検、礼式及び訓練

 消防操法

 隊の指揮

(合格証書)

第12条 昇任試験に合格した者に対する通知は、合格通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(選考内申)

第13条 第4条第2項第2号の資格を有する者で、その昇任が適当と認められる者の中から所属長が局長に内申するものとする。

2 第4条第2項第1号の選考にあっては、その昇任が適当と認められる者の中から局長が市長に内申するものとする。

(選考の方法)

第14条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行能力を有するかどうかを判断することを目的とし、面接による消防実務関係口述考査及び人物考査を行うものとする。

(名簿の作成)

第15条 昇任に係る競争試験及び選考による合格者を決定したときは、競争試験・選考昇任候補者名簿(様式第3号。以下「候補者名簿」という。)に成績順に登録する。

(候補者名簿の有効期間)

第16条 候補者名簿の有効期間は、当該名簿に合格者を登録した日からおおむね1年を原則とする。

(昇任)

第17条 消防吏員の昇任は、候補者名簿に登録された者のうちから行うものとする。

(昇任の特例)

第18条 消防吏員が水火災、地震等の災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となり、再び消防の職務を遂行することができなくなった場合において、死亡職員に対しては2階級まで、その他は1階級まで無試験でそれぞれ昇任させることができる。ただし、消防司令長の階級を超えることはできない。

(その他)

第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に解散前の川内地区消防組合消防吏員であった者で施行日以降引き続き薩摩川内市消防吏員であるものが、第7条第1項の昇任試験を受験しようとする場合の第8条に規定する受験資格に係る勤務期間には、解散前の同一名称の階級での勤務期間を含むものとする。第4条の昇任選考の資格基準に係る勤務期間の算定についても、同様とする。

(平成18年11月1日消防訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市消防署の組織等に関する規程第2条第1項、第4条第1項並びに第5条第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による薩摩川内市消防吏員任用昇任規程第18条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日消防訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年1月4日消防訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年1月4日消防訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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薩摩川内市消防吏員任用昇任規程

平成16年10月12日 消防局訓令第4号

(令和5年1月4日施行)