○薩摩川内市消防局消防通信規程

平成16年10月12日

消防局訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信指令(第3条―第5条)

第3章 通信指令設備の運用管理(第6条―第16条)

第4章 無線通信(第17条―第21条)

第5章 消防団の無線通信(第22条)

第6章 委託処理(第23条―第25条)

第7章 委任(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び有線電気通信法(昭和28年法律第96号)その他関係法令に定めがあるもののほか、消防通信について必要な事項を定め、通信指令設備の運用管理等に関し適切かつ効果的な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 有線電話及び無線電話による災害通報、指令、現場速報、消防通報、情報伝達その他の消防業務に関する通信を総括していう。

(2) 災害通報 火災、救急、救助その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について、消防本部、消防署、分署又は分駐所に通報される通報をいう。

(3) 指令 通信指令課通信指令室(以下「指令室」という。)からの災害通報に基づく、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出場活動に関する命令を発する通信をいう。

(4) 現場速報 災害現場から当該災害の状況等について、指令室に発せられる通信をいう。

(5) 消防通報 災害その他消防業務上必要な事項について、電気、ガス、水道、警察、報道機関、又は関係官公庁に対し消防機関が発する通信をいう。

(6) 情報伝達 災害情報を消防機関その他関係機関に伝達する通報をいう。

(7) 通信指令係員 指令室で通信勤務に従事する消防職員をいう。

(8) 消防通報用電話(119番) 出火報又は人命救護用として消防機関に設置される電話であって電気通信事業者等と消防機関との契約により設置されるものをいう。

(9) 通信設備 有線及び無線設備その他の情報通信装置等で別表第1に掲げるものをいう。

(10) 指令設備 高機能消防指令センターを構成する装置等で別表第2に掲げるものをいう。

(11) 通信指令設備 通信設備及び指令設備の総称をいう。

第2章 通信指令

(通信指令係員)

第3条 通信指令係員は、災害の状況を迅速・的確に把握し、災害活動に関して必要な指令、通信統制及び情報の収集及び伝達を行い、災害活動に効果をあげるよう努めなければたらない。

2 通信指令係員は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要に応じ消防機関その他関係機関へ当該情報を伝達しなければならない。

(消防対象物等の把握)

第4条 通信指令係員は、常に管内の消防対象物、道路及び住民データの把握に努め、通信指令設備の効率的運用が図られるように努めなければならない。

(消防隊等の現況把握)

第5条 通信指令係員は、常に消防隊等の編成、業務出向、災害出場及び出場不能等、現況を把握しておかなければならない。

第3章 通信指令設備の運用管理

(通信指令設備の運用の原則)

第6条 通信指令設備の運用に際しては、個人情報の保護に万全の処置を講ずるとともに、公正かつ効率的な行政運営が確立されるようにしなければならない。

(管理責任)

第7条 通信指令課長は、通信運営の万全を期すため、通信管理について総括するものとする。

(通信指令設備を取り扱う者の責務)

第8条 通信指令設備を取り扱う者は、適正な取扱いを行い、その機能を十分に発揮させるように努めるものとする。

(通信指令設備)

第9条 通信指令課長は、通信指令設備の機能その他を考慮して、配置、配置換え及び使用廃止を適正に行わなければならない。

2 通信指令課長は、通信指令設備の配置及び配置替えを実施する場合には、原則として場所又は車両等を指定するものとする。

3 所属長は、配置場所等の指定を受けない通信指令設備があるときは、最も効率的に活用できるよう、その配置場所等を決定しなければならない。

4 所属長は、配置場所等を指定された通信指令設備の配置換え又は使用廃止の必要を認めるときは、通信指令課長に申請するものとする。

(保管)

第10条 所属長は、配置等された通信指令設備を常に良好な状態で使用できるように適正な保管及び環境の維持に努めなければならない。

(点検区分)

第11条 通信指令課長は、通信指令設備の機能を正常に保持するため、通信指令係員に次に掲げる区分により、点検を行わなければならない。

(1) 交替時点検

(2) 定期点検

(3) 総合点検

(4) 無線点検

(点検方法)

第12条 前条に定める点検基準等については、点検実施基準表(別表第3)により行うものとする。

2 前条第2号第3号及び第4号に定める点検時期については、年間点検計画に基づき、実施するものとし、第2号については、1箇月に1回、第3号については、6箇月に1回、第4号については、4箇月に1回行うものとする。

3 前項に定める点検については、業者による委託点検を実施した場合、当該月の点検を省略することができるものとする。

(整備)

第13条 所属長は、通信指令設備の機能維持のため必要と認めたとき、又は障害が発生したときは、通信指令課職員及び通信指令課長に報告しなければならない。

2 通信指令課職員は、前項の報告を受理した場合は、技術資料、当該設備の取扱い説明書等に基づき、応急処置若しくは整備を行うものとする。

3 通信指令課長は、前項の整備が困難なとき、又は通信指令設備の機能維持のため必要と認めたときは、整備を行うものとする。

(整備申請)

第14条 所属長は、前条第3項に定める整備を受けようとするときは、通信機器等整備申請書(様式第1号)により消防局長に申請するものとする。

(事故発生時の処置)

第15条 所属長は、次の各号のいずれかに掲げる事故が発生したときは、通信指令課長に速報し、事故報告書(損傷・亡失・障害・盗難)(様式第2号)をもって消防局長に報告しなければならない。

(1) 通信指令設備の損傷に伴って、人身事故が発生したとき。

(2) 通信指令設備を損傷したとき。ただし、軽易なものを除く。

(3) 通信指令設備を亡失したとき。

(4) 他の通信指令設備に重大な影響を及ぼすおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

2 前項第2号に定める「軽易なもの」とは、部品交換及び配線修理により、所属整備によって復旧可能な範囲のものをいう。

(記録)

第16条 通信指令係員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、関係台帳にその概要を記録し、又は関係台帳を訂正しておかなければならない。

(1) 第11条第2号及び第3号に定める点検を実施したとき。

(2) 第13条第2項及び第3項に定める整備を実施したとき。

(3) 関係法令に基づく検査を受けたとき。

(4) 通信指令設備の一部を交換し、更新し、又は増減したとき。

第4章 無線通信

(無線従事者)

第17条 無線局の無線従事者は、通信指令課長が選(解)任するものとする。

(無線従事者の届出)

第18条 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに通信指令課長に届出しなければならない。

(1) 無線従事者の免許を受けたとき。

(2) 無線従事者の免許を受けている者が職員として採用されたとき。

(3) 無線従事者免許証記載事項に異動を生じたとき。

(4) 無線従事者免許を取り消されたとき。

(無線局備付書類等)

第19条 無線局には、電波法第60条に規定する業務書類等を備え付けなければならない。

(1) 無線局備付書類(電波法による。無線業務日誌は除く。)

(2) 無線業務日誌(様式第3号)

(法令に基づく検査立会い)

第20条 通信指令課長は、配置等された無線局が電波法に基づく検査(認定検査を含む。)を受けるときは、当該無線局の無線従事者として選任されている者を立ち会わせなければならない。

(通信方法)

第21条 所属長は、所属職員に適正な無線設備の取扱い、設定及び通信要領により通信を行わせなければならない。

2 前項の通信連絡の設定、通信要領等は、次によるものとする。

(1) 通信連絡の設定(基地局・陸上移動局)は、別表第4による。

(2) 通信要領(基地局・陸上移動局)は、別表第5による。

(3) 非常の場合の無線通信は、別表第6による。

(4) 通話感度及び明瞭度を表す用語

メリット1―雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる程度

メリット2―雑音・ひずみが多く、何回も繰り返して話しが通じる程度

メリット3―雑音・ひずみは多少あるが、割合容易に通話ができる。

メリット4―雑音は多少残るが、十分明瞭な通話ができる。

メリット5―雑音が全くなく、非常に明快に通話ができる。

第5章 消防団の無線通信

(消防団の無線通信)

第22条 消防団の無線通信については、この規定を準用する。ただし、第12条第2項の無線点検時期については、1年に1回行うものとする。

第6章 委託処理

(委託処理の基準)

第23条 通信指令課長は、次のいずれかに該当する場合は、委託による処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

(1) 特殊な機器を必要とする場合

(2) 委託処理することが効果的な場合

(委託処理の協議)

第24条 通信指令課長は、委託処理をしようとする場合は、あらかじめ消防総務課長と協議しなければならない。委託処理の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(委託処理の留意事項)

第25条 委託処理の契約に当たっては、契約書又は仕様書に次の事項を明記するものとする。

(1) 秘密の保持に関すること。

(2) 目的外使用の禁止に関すること。

(3) 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

(4) 処理条件に関すること。

第7章 委任

(委任)

第26条 この訓令の運用に関し必要な事項は、消防局長が定めるものとする。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成26年7月1日消防訓令第6号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行する。

(平成27年3月10日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設備名

設備及び装置の種類

通信設備

有線設備

構内電話交換設備

電話機

庁内放送設備

監視用モニター設備

職員出退表示盤

ファクシミリ

プリンタ

無線設備

無線回線制御装置

管理監視制御卓

エリア登録サーバ

遠隔制御器

18GHz帯簡易型多重無線装置

18GHz帯簡易型多重無線装置用空中線

基地局無線装置

空中線

空中線共用器

同軸切替器

車載型無線機

可搬型無線機

携帯型無線機

終端抵抗器

同軸避雷器

署所端末用受令機

有線制御装置(ルータ、L2スイッチ、L3スイッチ)

IPコンバータ

収容架

直流電源装置

DC/ACアダプタ

別表第2(第2条関係)

設備名

設備及び装置の種類

指令設備

指令装置

指令台

自動出動指定装置

地図検索装置

長時間録音装置

非常用指令設備

指令制御装置

携帯電話・IP電話受信転送装置

プリンタ

カラープリンタ

スキャナ

署所端末装置

指揮台


表示盤

車両運用表示盤

支援情報表示盤

多目的情報表示盤

無線統制台


指令伝送装置

指令情報送信装置

指令情報出力装置

気象情報収集装置


災害状況等自動案内装置


順次指令装置


音声合成装置


出場車両運用管理装置

管理装置

車両運用端末装置

車外設定端末装置

システム監視装置


電源設備

無停電電源装置

直流電源装置(48V系)

非常用発動発電機(本部用)

非常用発動発電機(署所用)

耐雷トランス

統合型位置情報通知装置


データメンテナンス装置


多目的ディスプレイ

指揮台に収容

拡張台


情報共有システム

指令情報送信・出力装置及び支援情報端末装置を含む。

支援情報システム

情報管理装置

支援情報端末装置

メール119受信装置


駆け込み通報設備


非常用補助電話機


Eメール指令装置


現場映像伝送装置


消防指令ネットワーク装置

有線制御装置等

INS119受付装置


別表第3(第12条関係)

点検実施基準表

 

交替時点検

定期点検

総合点検

無線点検

指令台

作動試験

機能試験

機能試験

 

指令制御装置

 

機能試験

機能試験

 

非常用指令設備

 

機能試験

機能試験

 

録音装置

外観

機能試験

機能試験

 

音声合成装置

 

 

作動試験

 

災害状況案内装置

 

 

作動試験

 

自動出動指令装置

 

 

機能試験

 

順次指令装置

 

 

作動試験

 

地図検索装置

外観

 

機能試験

 

指令伝送装置

作動試験

 

作動試験

 

署所端末装置

 

機能試験

機能試験

 

車両動態管理装置

外観

 

機能試験

 

AVM装置

外観

 

機能試験

 

気象衛星画像受信システム

外観

 

作動試験

 

車両運用表示盤

外観

作動試験

作動試験

 

総合情報表示盤

外観

作動試験

作動試験

 

支援情報表示盤

外観

 

作動試験

 

無線統制台

 

 

機能試験

 

電源装置

 

外観

レベル確認

 

耐雷トランス

 

 

外観

 

配電盤

 

 

外観

 

電話交換機

 

機能試験

機能試験

 

消防OAシステム

外観

 

機能試験

 

気象観測盤

外観

 

 

 

無線設備

固定局

通話試験

 

 

機能試験

基地局

通話試験

 

 

機能試験

陸上移動局

通話試験

 

 

機能試験

遠隔制御装置

通話試験

 

 

機能試験

注 消防団無線の交替時点検については、無線開局時の試験通話に代えることができる。

別表第4(第21条関係)

通信連絡の設定(基地局・陸上移動局)

区分

通信方法

注意事項

呼出し

普通呼出し

1 自局の呼出名称 1回

2 「から」 1回

3 相手局の呼出名称(又は「各局」) 1回

1 通話開始時の注意

通話を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないことを確認してから行うこと。他局が通信が終了してから行うこと。

2 各局の呼出しは、通信設定の完了後は、「○○隊長」、「○○分隊長」等適宜冠称してもよい(携帯無線機のみ)

3 至急呼出しの優先取扱い

(1) 至急呼出しは、通話中に割り込んで行うことができる。ただし、必ず通信の切れ目に割り込まなければならない。

(2) 至急割込みを聴取した通話中の無線局は、直ち通話を中止しなければならない。

至急呼出し

1 「至急」 3回以下

2 自局の呼出名称 1回

3 「から」 1回

4 相手局の呼出名称 1回

再呼出し

 

呼出しを行っても相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいて、更に2回呼出しを行わなければならない。

なお、応答のないときは、1分以上経過しなければ呼出しを行ってはならない。

呼出しの中止

1 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合

(1) 混信を与える無線局の呼出名称 1回

(2) 「しばらくまて」 1回

2 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合

「しばらくまて」 1回

自局の呼出しが、他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

応答

普通通信

1 自局の呼出名称 1回

2 「です」 1回

3 「どうぞ」 1回

1 聴守の励行

無線局運用中は聴守を励行して、応答の遅延又は受信もれのないようにすること。

2 2局以上の呼出しに対する応答はあらかじめ順位を指定されたときのみこれに従い、その他の場合は応答しないこと。

3 呼出局の呼出名称が不確実な場合の応答方法は、自局に対する呼出しであることが確実である場合に行い、自局が呼び出されていることが確実でない場合は応答しないこと。

呼出局の呼出名称が不確実の場合

1 自局の呼出名称 1回

2 「です」 1回

3 「再度、どうぞ」 1回

別表第5(第21条関係)

通信要領(基地局・陸上移動局)

区分

通信方法

注意事項

通話

1 通話

2 「どうぞ」 1回

1 送信

相手局が応答したときには、直ちに通話を行うこと。

2 用語

通話の内容は、できるだけ簡潔にすること。

3 通話速度

通話の速度は、通常の会話における速度を標準とする。ただし、通話内容又は相手局の受信状態により適宜調整すること。

4 通話時間の制約

通話が20秒以上にわたるときは、至急割込み等を容易にするため、約20秒以内ごとに2~3秒間電波の発射を中止すること。

5 難解な字句等の説明

通話内容のうち、人名、地名、数字及び難解な字句については、必要部分の重送又は漢字説明等相手局の受信を容易にするよう努めること。

6 通話の記録

通間内容の記録には、必ず時分を記入しておくこと。

7 訓練

通話内容の前に「訓練」を必ず前置すること。

解信

1 自局の呼出名称 1回

2 「了解」 1回

1 時刻の記録を必要とするときは、「○時○分」を用いること。

2 通信にそごを生ずるおそれのない場合は、自局の呼出名称を省略し、「了解」のみでもよい。

再送及び重送要求

全部又は大部分不明のとき

1 「かさねて」 1回

2 「どうぞ」 1回

 

一部不明のとき

1 不明箇所(又は不明事項) 1回

2 「どうぞ」 1回

一部不明の場合の再送要求は「氏名のみどうぞ」又は「番地のみどうぞ」等適宜簡潔な語句を用いること。

解信の要求

1 受信局の呼出名称 1回

2 「了解か」 1回

3 「どうぞ」 1回

1 解信を要求する場合は、通話終了後5秒以上経過しても受信局が解信しないとき行うこと。

2 呼出名称の省略は、解信の場合と同じ。

通話の終了

1 「以上」(又は「終わり」) 1回

2 自局の呼出名称 1回

出向、帰署、現場到着等内容の定まっている通信を行ったときは、省略してもよい。

試験通信

通常の試験通信

1 「ただいま試験中」 1回

2 「こちらは」 1回

3 自局の呼出名称 1回

4 「本日は晴天なり」 10秒以内

1 試験電波の発射中止

試験電波の発射中、他の無線局から中止の要求があったときは、直ちに中止すること。

2 試験用語

「本日は晴天なり」以外を用いないこと。

自局の感明度を要求する場合

1 通信の設定

2 「ただいま試験中」 1回

3 「こちらは」 1回

4 自局の呼出名称 1回

5 「本日は晴天なり」 10秒以内

6 「(自局の呼出名称)の感度いかが」 1回

7 「どうぞ」 2回

通話試験

1 「各局」 2回

2 「こちらは」 1回

3 自局の呼出名称

4 「だだいまから無線試験を実施します」 1回

5 「本日は晴天なり 2回

6 相手局の呼出名称 1回

7 「どうぞ」 1回

別表第6(第21条関係)

非常の場合の無線通信(通信連絡設定)

区分

通信方法

注意事項

呼出し

1 「非常」 3回

2 自局の呼出名称 1回

3 「から」 1回

4 相手の呼出名称 1回

訓練の場合は次によること。

1 「非常」の代わりに「訓練非常」を3回とする。

2 「通話内容」の前に「訓練」を冠称すること。

応答

1 「非常」 3回

2 相手局の呼出名称 1回

3 「どうぞ」 1回

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薩摩川内市消防局消防通信規程

平成16年10月12日 消防局訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第7号
平成26年7月1日 消防局訓令第6号
平成27年3月10日 消防局訓令第1号