○薩摩川内市消防関係諸証明事務処理要綱

平成16年10月12日

消防局訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市において発行する消防関係諸証明(以下「証明」という。)に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災証明

火災により被害を受けたとき、その者に対し発行するもの

(2) 搬送証明

救急車等で搬送したとき、当該傷病者又は同関係者に対し発行するもの

(3) 事実証明

消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める者に対し前2号に掲げるもののほか、消防関係の事実に関し、発行するもの

(証明の発行)

第3条 証明は、消防局予防課において発行するものとする。

2 前項の規定による証明の発行は、文書により行う。この場合において、火災証明、搬送証明及び事実証明については、それぞれ様式第1号様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(証明の願い出)

第4条 証明の発行を受けようとする者は、あらかじめ前条第2項の文書に必要事項を記載して、局長に願い出なければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(証明の範囲)

第5条 局長は、前条の願い出がなされたときは、証明の発行に当たり、火災調査報告書、救急出場報告書その他の事実調査書等に基づき、当該証明できる範囲について確認しなければならない。

(記載要領)

第6条 前2条の規定によるほか、第3条第2項の文書の記載要領については、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合手数料条例(平成12年祁答院地区消防組合条例第1号)及び解散前の消防関係諸証明事務処理要綱(平成5年川内地区消防組合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日消防訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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薩摩川内市消防関係諸証明事務処理要綱

平成16年10月12日 消防局訓令第12号

(令和3年4月1日施行)