○薩摩川内市消防局消防表彰規程

平成16年10月12日

消防局訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幼年消防クラブ、幼年消防隊、少年消防クラブ、女性防火クラブ及び女性消防クラブ(以下「消防クラブ等」という。)並びに一般消防協力者並びに消防職員に対して、市が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(消防クラブ等表彰)

第2条 消防クラブ等であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、永年活動としてこれを表彰する。

(1) 結成後10年を経過し、活動成績の優秀な団体

(2) 結成後20年を経過し、活動成績の優秀な団体

(3) 結成後30年を経過し、活動成績の優秀な団体

(4) 消防クラブ等の指導者として、通算10年以上を経過し、活動成績の優秀な者

2 前項に掲げるほか、消防クラブ等がその活動を通して、防火思想の普及等に著しく功績があったと認められる場合は、個人及び団体に対して表彰をすることができる。

(一般消防協力者表彰)

第3条 個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当する事項について、その功績が顕著であると認められる場合は、これを表彰する。

(1) 水火災その他の災害における人命の救助、救急若しくは救護又は火災等の災害の予防、警戒若しくは鎮圧に関すること。

(2) 消防設備の強化拡充に関すること。

(3) 永年にわたる消防行政の発展に関すること。

(4) 防火思想の普及等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められること。

(消防職員表彰)

第4条 消防職員であって、次の各号のいずれかに該当する事項について、その功績が顕著であると認められる場合は、その者を表彰することができる。ただし、薩摩川内市職員の賞罰に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第27号)第3条の規定に基づき市長が表彰する者は除く。

(1) 人命の救助に関すること。

(2) 災害の予防、警戒及び防ぎょ並びに火災の早期発見に関すること。

(3) 消防機械器具の発明及び改良による消防行政の発展に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が特に表彰することが適当と認めること。

(表彰の区分)

第5条 第2条及び第3条に規定する表彰は、市長表彰、消防局長表彰及び消防署長表彰とし、前条に規定する表彰は、消防局長表彰とする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、賞状又は感謝状を授与する。

2 前条の表彰には、別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。

(表彰該当者の内申)

第7条 所属長は、第2条から第4条までのいずれかに該当する個人又は団体がある場合は、功績事実を正確に調査し、表彰内申書(別記様式)により速やかに消防局長(以下「局長」という。)に内申しなければならない。

(表彰審査会の設置)

第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期するために表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は局長とし、委員は次長及び課署長とする。

(審査会書記)

第10条 審査会に書記を置き、消防局消防総務課又は予防課職員を充てる。

2 書記は、会長の命を受け審査会の事務を処理する。

(授与の承継)

第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合の第6条に定める表彰の授与は、その遺族に対して行う。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、局長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年11月5日消防局訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の薩摩川内市消防局消防表彰規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

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薩摩川内市消防局消防表彰規程

平成16年10月12日 消防局訓令第13号

(平成19年11月5日施行)