○薩摩川内市消防局消防吏員待機宿舎管理規程

平成16年10月12日

消防局訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局消防吏員の待機宿舎(以下「待機宿舎」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 待機宿舎は、分駐所に勤務する消防吏員を災害発生の際に速やかに出場させ、もって防災体制の充実強化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置等)

第3条 待機宿舎の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 待機宿舎の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、消防総務課長とする。

2 管理責任者は、次に掲げる事項を適正に処理しなければならない。

(1) 待機宿舎の管理運営上の指導に関すること。

(2) 待機宿舎の入居許可及び入居指導に関すること。

(3) 待機宿舎の維持管理に関すること。

(4) 収容人員の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他管理運営上必要な事項に関すること。

(管理人)

第5条 待機宿舎に管理人を置く。

2 管理人は、待機宿舎に入居する職員の中から管理責任者が指名した者とする。

3 管理人は管理責任者の指示を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居及び退居の立会いに関すること。

(2) 待機宿舎の保健衛生及び環境衛生の保持に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認められる事項の処理に関すること。

(入居者)

第6条 待機宿舎に入居できる者は、消防吏員であって、通常当該消防吏員と生計を共にする者を有する者又は管理責任者が特に必要と認める独身者若しくは単身赴任者で入居を希望するもののうちから勤務場所及び住宅事情等を考慮して管理責任者が入居者として決定した者とする。

2 主として入居を希望する消防吏員又は入居者として決定された消防吏員の収入により生計を共にする者又は維持する者で当該消防吏員と同居したい者の希望があるときは、管理責任者が特に必要があると認める場合について入居者として決定することができる。

(入居の手続及び入居者の決定)

第7条 待機宿舎への入居を希望する者は、待機宿舎入居申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する待機宿舎申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認める者について入居者として決定し、その者に入居日を指定(以下「入居指定日」という。)するとともに待機宿舎入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により決定を受け、待機宿舎入居許可書を交付された者は、速やかに待機宿舎入居誓約書(様式第3号)を管理責任者に提出するとともに、入居指定日から7日以内に入居しなければならない。

(入居者台帳)

第8条 管理責任者は、前条の規定により入居した者(第6条第1項に規定する当該消防吏員と生計を共にする者又は同条第2項の規定により入居者として決定された者(以下「家族等」という。)を含む。以下「入居者」という。)を把握するため、入居者台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(入居料)

第9条 待機宿舎の入居料は、別表のとおりとする。

2 入居者から第7条第2項に定める入居指定日から退居した日までの入居料を徴収するものとし、入居者は、毎月その月の月末までにその月分を納入しなければならない。

3 月の途中において入居又は退居した場合において、その月の入居していた期間が1月に満たないときは、その月の入居料は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電話使用料(基本料金を除く。)

(2) 電気及び水道の使用料

(3) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が指示した費用

(入居者の遵守事項)

第11条 入居者は、相互に協力し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 待機宿舎の全部又は一部を第三者に転貸しないこと。

(2) 待機宿舎内外の美化に努めること。

(3) 管理責任者の許可なく待機宿舎の改造、模様替えその他の工事を行わないこと。

(4) 管理責任者の許可なく家族等以外の者を同居させないこと。

(5) 危険な物品又は共同生活の秩序を妨げる物等を待機宿舎内に持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(賠償責任)

第12条 入居者は自己の責めに帰すべき事由により待機宿舎の建物又はその附属施設を滅失若しくは毀損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(修理)

第13条 管理人は、前条に規定する事由以外の事由により、待機宿舎の建物及び附属施設について修理を必要とするときは、待機宿舎修理申請書(様式第5号)により、管理責任者に申請しなければならない。

2 管理責任者は、前項の申請について適当と認めたときは、遅滞なく処置するものとする。

(待機宿舎の退去)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に待機宿舎から退去しなければならない。ただし、第3号に該当する場合で、その家族等から申出があったときは、60日を超えない期間まで、退去を猶予することができる。

(1) 消防吏員が在勤地を異動したとき。

(2) 消防吏員が退職したとき。

(3) 消防吏員が死亡したとき。

(4) 待機宿舎を廃止する必要が生じたとき。

2 前項ただし書の規定により、家族等が退去の猶予を必要とするときは、待機宿舎退去猶予願(様式第6号)を管理責任者に提出し、承認を受けなければならない。

(退去命令)

第15条 前条の規定にかかわらず、管理責任者は、入居者がこの規程に定める義務に違反したとき又は管理上好ましくない行為があったときは、消防局長の承認を得て退去を命ずることができる。

(退去の手続)

第16条 入居者は、待機宿舎を退去しようとする場合は、退去しようとする日の3日前までに待機宿舎退去届(様式第7号)を管理責任者に提出するとともに、管理責任者が指示した補修を行わなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、待機宿舎に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の川内地区消防組合消防吏員待機宿舎管理規程(昭和57年川内地区消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月29日消防訓令第2号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年3月1日消防訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

名称

位置

構造

面積

入居料月額

建築年度

上甑待機宿舎1号

薩摩川内市上甑町中甑490番地5

鉄筋コンクリート2階建

62m2

9,000

昭和56

上甑待機宿舎2号

62m2

9,000

昭和56

上甑待機宿舎3号

薩摩川内市上甑町中甑782番地

木造平家建

70.2m2

9,000

平成11

下甑待機宿舎3号

薩摩川内市下甑町長浜187番地2

木造平家建

70.2m2

9,000

平成11

下甑待機宿舎4号

薩摩川内市下甑町長浜663番地4

コンクリートブロック造平家建

50.05m2

9,000

昭和47

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薩摩川内市消防局消防吏員待機宿舎管理規程

平成16年10月12日 消防局訓令第18号

(平成29年4月1日施行)