○薩摩川内市消防団員非常招集規程

平成16年10月12日

消防局訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市消防団員(以下「団員」という。)の非常招集(以下「招集」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集命令)

第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、薩摩川内市消防局警備規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第23号)第3章第2節に定める非常警戒を実施するとき、その他必要があるときは、団員の招集を命ずるものとする。

(招集の種別)

第3条 招集は、次の3種とする。

(1) 第1配備招集 必要に応じて団員の一部を招集する。

(2) 第2配備招集 必要に応じて団員の半数を招集する。

(3) 第3配備招集 団員全員を招集する。

(発令の方法)

第4条 招集の発令は、次のいずれかの方法により局長が消防団長(以下「団長」という。)に下命して行う。

(1) 電信・電話

(2) 伝令

(3) サイレン

(4) その他

(発令)

第5条 団長は、招集が命ぜられた場合は、速やかに団員に招集命令を発令しなければならない。

2 消防局及び消防署は、前項の命令が最も迅速に行われるよう、通信施設及び人員を活用して協力しなければならない。

(参集)

第6条 団員は、招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、団長(災害現場においては現場指揮本部、その他の場合においては消防局)にその旨を報告しなければならない。

2 招集場所が指定されないときは、副団長及び本部員にあっては消防局又は現場指揮本部、その他の団員にあっては、所属分団詰所に参集するものとする。

(報告)

第7条 団長は、参集状況を局長に即報し、参集を終わったときは、その旨を局長に報告しなければならない。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市消防団員非常招集規程

平成16年10月12日 消防局訓令第19号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第19号