○薩摩川内市消防局警備規程

平成16年10月12日

消防局訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 警防業務

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 通常警備計画(第10条―第13条)

第3節 非常警備計画(第14条―第18条)

第3章 警防活動

第1節 通常警備(第19条―第52条)

第2節 非常警備(第53条―第61条)

第4章 訓練(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、火災その他の災害(以下「災害」という。)の防止のために行う警防業務、警防活動等について、必要な事項を定め、消防機能を最高度に活用して被害を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) その他の災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、崖くずれその他の異常な自然現象又は爆発若しくは大規模な事故などにより生ずる災害をいう。

(2) 警防業務 警備計画の策定、警防資料の収集、警防調査、警防査察、警防機器等の点検整備、警防訓練その他これらに類する業務をいう。

(3) 警防活動 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の警戒防除、鎮圧若しくは被害の拡大防止のための活動をいう。

(5) 消防危険地域 人命危険、延焼要素及び消火要素の難易等の総合判定による消防危険地域等警備計画における危険度の判定基準にいう危険度甲又は特に必要と認めて指定した地域をいう。

(6) 重点特殊建築物 重点特殊建築物の判定基準にいう危険度甲又は特に危険と認めて指定した特殊建築物をいう。

(7) 通常警備 常時における火災に備える警備をいう。

(8) 非常警備 大規模な火災又は大規模な火災を起こすおそれのある場合その他災害時における警備をいう。

(9) 所属長 課長、消防署長(以下「署長」という。)、分署長及び分駐所長をいう。

(消防局長の警防責任)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、消防職員(以下「職員」という。)を指揮し、警防業務及び警防活動を統括する。

2 局長に事故がある場合は、警防課長がその職務を代行する。

(事務分担)

第4条 消防局の警備事務の分担は、局長が別に定める。

(署長の警防責任)

第5条 署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。

2 署長に事故がある場合は、副署長又は当務隊長がその職務を代行する。

(権限の代行)

第5条の2 局長又は署長は、第3条及び前条の消防責任を果たすため、局長等が持つ、法的権限を当該職員に代行させることができる。この場合、権限を代行できる職員は、現場最高指揮者とする。

第2章 警防業務

第1節 通則

(警備計画の区分)

第6条 警備計画は、次に掲げる区分により樹立するものとする。

(1) 通常警備計画

(2) 非常警備計画

(警備計画の樹立)

第7条 通常警備計画は署長が、非常警備計画は局長がそれぞれ樹立するものとする。

2 署長は、通常警備計画を樹立したときは、警防課長を経由し局長に報告しなければならない。

(警防調査)

第8条 署長は、管轄区域内の状況を把握するため、次について所属職員に警防調査を実施させるものとする。

(1) 地理、地勢、道路、橋りょう、港湾及びこれらに類する地理の状況

(2) 水利、消火栓、防火水槽、プール、河川、海、溝きょ、池、井戸及びこれらに類する水利の状況

(3) 消防対象物 消防対象物の施設、構造、収容人員等の状況

(4) 風水害危険箇所 台風、降雨などによって災害の発生のおそれのある海、河川、崖、宅地、開発工事などの状況

(5) 前各号以外で特に必要と認める事項

(警防査察)

第9条 署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、次について所属職員に警防査察を実施させるものとする。

(1) 警防計画の策定、資料収集及び実状の把握

(2) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(3) 警防活動上支障となる物品等の貯蔵、取扱いの把握

(4) 前3号以外で特に必要と認める事項

第2節 通常警備計画

(通常警備計画の区分)

第10条 通常警備計画は、次に掲げる区分により樹立するものとする。

(1) 消防危険地域等警備計画

(2) 重点特殊建築物警備計画

(消防危険地域等警備計画)

第11条 消防危険地域等警備計画は、次に掲げる地域について、消防危険地域等警備計画書(様式第1号)により樹立するものとする。

(1) 消防危険地域

(2) 消防危険地域に準ずる地域

(3) 前2号に掲げるもののほか特に必要と認める地域

(消防危険地域等警備計画の樹立)

第12条 消防危険地域等警備計画は、次の事項を調査して樹立するものとする。

(1) 地理、水利の状況

(2) 特殊建築物の所在及び状況

(3) 建築物の粗密、構造及び種別

(4) 危険物件の所在及びその状況

(5) 消防署(以下「署」という。)又は分署若しくは分駐所からの距離 

(6) 過去の火災状況

(7) 警備活動の難易

(8) 前各号に掲げるもののほか警備上の特殊事情

(重点特殊建築物警備計画の樹立)

第13条 重点特殊建築物警備計画は、重点特殊建築物警備計画書(様式第2号)により次の事項を調査して樹立するものとする。

(1) 地理、水利の状況

(2) 建築物の所在地及び名称

(3) 建築物の構造、設備、棟数、階数、建築面積及び延べ面積

(4) 建築物の内容物の状況

(5) 自衛消防隊の状況及び自衛消防計画

(6) 昼夜間別の人員数

(7) 警備活動上支障となる周囲の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか建築物の特殊事情

第3節 非常警備計画

(非常警備計画の区分)

第14条 非常警備計画は、大規模な火災、風水害、地震災害、危険物及び核燃料物質の災害について樹立するものとする。

2 非常警備計画には次の事項を調査し、その対策を予定しておかなければならない。

(1) 最小の消防隊の決定

(2) 消防団との連携

(3) 避難地の指定

(4) 水利不便地域の水利対策

(5) 消防器具の緊急使用対策

(大規模な火災警備計画の樹立)

第15条 大規模な火災警備計画は、第12条に準じて樹立するものとする。

(風水害危険箇所警備計画の樹立)

第16条 風水害危険箇所警備計画は、風水害危険箇所及び警備計画書(様式第3号)により次の事項を調査して樹立するものとする。

(1) 場所及び目標

(2) 危険の状況及び範囲

(3) 家屋、施設の状況

(4) 避難場所及び連絡先

(5) 過去の災害状況

(6) 前各号に掲げるもののほか警備上の特殊事情

(地震災害警備計画の樹立)

第17条 地震災害警備計画は、次の事項を調査して樹立するものとする。

(1) 住民に対する事前広報の方法等

(2) 防火管理体制の強化指導

(3) 通信連絡体制の強化

(4) 災害の情報収集及び連絡

(5) 避難場所及び避難者の誘導

(6) 消防職員及び消防団員の招集と消防体制の強化

(7) 前各号に掲げるもののほか警備上の特殊事情

(危険物、核燃料物質等の警備計画の樹立)

第18条 危険物、核燃料物質等の警備計画は、第16条に準じ特殊災害が発生するおそれのある施設ごとに樹立するものとする。

第3章 警防活動

第1節 通常警備

(情報収集)

第19条 局長は、警防活動上必要があるときは、署長に情報の収集を指示する。

2 署長は、前項の指示を受けたとき、又は情報を聞知したときは、資料を収集し、意見を添えて局長に報告しなければならない。

(情報の発表)

第20条 重要な情報又はその対策を報道機関又は関係機関に発表するときは、局長の承認を得なければならない。

(通信)

第21条 消防警備に必要な消防通信の運営については、局長が別に定める。

(火災出場計画)

第22条 火災出場計画については、局長が別に定める。

(火災出場区分)

第23条 火災出場の区分は次による。

(1) 第1出場 火災の認知と同時に出場するもの

(2) 第2出場

 現場上級指揮者の要請により出場するもの

 消防危険地域、重点特殊対象物等特に指定された対象物の場合出場するもの

 火災警報発令中又は警備強化指令中出場するもの

(3) 第3出場 火災の拡大を予想して現場上級指揮者の要請により出場するもの

(4) 特命出場

 局長、署長又は現場上級指揮者の特命により出場するもの

 通信指令課職員が通報の受理状況等から合理的判断に基づき出場させるもの

(火災以外の出場)

第24条 風水害、ガス漏れ、油流出、交通事故等の場合は特命により出場する。

(火災時の移動配置)

第25条 局長は、火災出場に際し、事後の警備を考慮し、消防車等の移動配置を行う。

2 前項により移動した隊は、移動先の隊が帰隊したとき、又は指示されたとき復帰する。

(休務日の出場)

第26条 職員は、休務日において災害の発生を認知したときは、現場に出場するものとする。ただし、特に招集場所を指示された者はこの限りでない。

(消防指揮所)

第27条 局長又は署長は、消防隊の指揮統制を円滑にするため、火災現場に消防指揮所を設置するものとする。

2 局長が消防指揮所を設置したときは、署長は自らその指揮下に入り連絡を密にしなければならない。

(火災現場の指揮)

第28条 出場消防隊は全て火災現場を管轄する署長の指揮に従わなければならない。

2 同一署管轄区域内に別の火災が発生した場合の指揮は、現場上級指揮者又は指名された者がとるものとする。

3 火災現場が2以上の署管轄区域に及ぶときの指揮は、局長が行うものとする。ただし、局長の現場到着までは、先着署長が行う。

(安全出場)

第29条 出場消防隊は出場に当たって法令の定めに従い迅速に出場するものとし、隊員は互いに協力し、その安全と事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(先着隊の即報)

第30条 先着隊は、出場途上及び現場到着時において、火災の状況を局長に速やかに報告しなければならない。

(現場即報)

第31条 署長は、火災現場全般の状況を速やかに把握し、その状況を局長に直ちに報告しなければならない。

(部署の選定)

第32条 各分隊指揮者は、現場上級指揮者の命を受けて火災の防ぎょに当たらなければならない。ただし、現場上級指揮者の命を受ける時間のないときは、隊員を指揮して、自らその部署を決し、火災の早期鎮圧を期さなければならない。この場合にあっても、指揮者は、防ぎょ体制完了後速やかに現場上級指揮者に報告しなければならない。

2 各分隊指揮者は、他隊と密接に連けいして、防ぎょに間げきを生じないように留意しなければならない。

(火災防ぎょ基準)

第33条 火災防ぎょ活動は、人命救助を優先し、消防隊及び消防対象物の施設の総合力により被害の軽減に努めなければならない。

2 前項の目的を達するため「現場要務基準」を別に定める。

(人命救助)

第34条 署長は、人命に危険のある火災に対しては時機を失することなく、必要に応じて隊の一部又は全部を特定して人命の救助に従事させなければならない。

2 署長は、火災に際して、人命に危険があると認めたときは、その概況、救助のための処置その他必要な事項を局長に即報しなければならない。

(防ぎょ線)

第35条 署長は、火災が延焼拡大して防ぎょ線による必要があると認めたときは、道路、公園、空地、その他の地形等をもって防ぎょ線を構成し、延焼阻止に努めなければならない。

(飛火警戒)

第36条 署長は、火災に際して、飛火のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部を、飛火警戒に当たらせなければならない。

(消防警戒区域)

第37条 消防警戒区域の設定については、次によるものとする。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が消防活動に支障を及ぼす区域又は二次災害の発生するおそれがある範囲の区域とする。

(2) 前号により設定した消防警戒区域は、状況の推移に応じてこれを拡大、縮小又は解除しなければならない。

(3) 消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について必要があるときは、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域)

第38条 署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定するとともに、広報を行い、二次災害の防止に努めなければならない。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2第2項で定める、委任を受けた者とは、現場最高指揮者をいう。

(後発火災)

第39条 後発火災の場合は、第22条に定める火災出場計画によるほか、通信指令課職員から指令された分隊が出場するものとする。

2 前項の場合、通信指令課職員は、直ちにその旨を先に発生した火災現場の上級指揮者に報告しなければならない。

3 現場からの転戦は、局長又は署長の命により行うものとする。

(区域外の火災措置)

第40条 出場後、火災が管轄区域外であることを認知した分隊は、火災の鎮圧、人命救助等に協力しなければならない。ただし、この場合その状況等を速やかに署長に報告しなければならない。

(管外応援)

第41条 薩摩川内市消防局の区域外に対する消防隊の応援出場は、局長の命によるものとする。

(引揚げ)

第42条 署長は、状況を判断した上で、消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。

2 引揚げに際しては、現場点検を行い、署長はその状況を局長に即報しなければならない。

3 再燃による火災の絶無を図るため必要な事項は、別に定める。

(出場報告)

第43条 出場した分隊は、次の区分により報告書を作成し、速やかに署長を経て局長に提出しなければならない。

(1) 火災出場については、火災出場報告書(様式第4号)及び警防活動事後検証票(様式第5号)

(2) 風水害出場については、風水害出場報告書(様式第6号)

(3) ガス漏れ等の出場については、ガス漏れ等出場報告書(様式第7号)

(4) 水難救助等の出場については、水難救助等出場報告書(様式第8号)

2 局長は、前項の出場報告書のほか、必要な報告書の提出を命ずることができる。

3 誤報、誤認その他の理由で出場した場合には、第1項の場合に準じて報告しなければならない。

(臨時配置)

第44条 署長は、人員又は機械等に著しい障害を生じ、警備上支障があるときは、人員、機械の配置又は出場区域につき、警備上支障のない処置を局長に具申しなければならない。

(機械器具の整備)

第45条 署長は、消防機械器具の性能保持に努めなければならない。

(防ぎょ活動の検討)

第46条 局長又は署長は、延焼火災又は特異な火災があった場合には、各分隊の防ぎょ活動について検討会を開き、将来の警備対策の資料に供するものとする。

2 前項の検討会に係る実施要領等については、局長が別に定める。

(警察との連絡)

第47条 局長又は署長は、次の事項について管轄警察署と連絡を密にしなければならない。

(1) 火災出場途上において、避譲しない車両に関すること。

(2) 火災現場付近の警戒に関すること。

(3) 火災の調査及び証拠の保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認められる事項

(各機関との連絡)

第48条 局長又は署長は、消防業務に密接な関係のある機関と連絡を密にし、消防活動の円滑を図らなければならない。

(警備強化指令)

第49条 局長は、気象状況が火災予防上危険であると認めるときは、警備強化を指令しなければならない。

2 警備強化指令の基準については、別に定める。

(警備強化指令時の措置)

第50条 署長は、警備強化を指令されたときは、次の措置を講じなければならない。ただし、状況によりその一部を省略することができる。

(1) 出場に支障のないように人員の点呼、機械器具の整備を行うこと。

(2) 通信施設の試験を行い、機能の保持に努めること。

(3) 管轄区域内の特殊対象物、その他必要な箇所の所有者又は管理者に電話又は口頭で気象状況を通報し、防火について協力を求めること。

(4) 管轄区域内の火災予防の広報を行うとともに、消防危険地域などの巡回警戒を実施すること。

(5) 原則として外勤を中止すること。

(消防特別警戒)

第51条 局長又は署長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事、会議等が行われる場合

(2) 祭礼、催物等が行われる場合

(3) 年末年始

(4) その他災害、事故等の発生のおそれのある場合

2 大規模又は特殊な行事等が行われる場合であって、その社会的影響が大きいと認められるときは局長が、それ以外のときは署長が消防特別警戒を実施するものとする。

3 消防特別警戒を実施するときは、次の事項を重点的に計画するものとする。

(1) 火災等の発生防止及び人的危険防止

(2) 消防活動上障害となる物件等の排除

(3) 応急救護体制の確立

(4) 災害等が発生した場合の初動体制等

(5) 関係機関及び関係者との密接な連携

4 消防特別警戒を実施したときは、その結果を局長に報告しなければならない。

(準用規定)

第52条 第24条から第31条まで、第33条第37条第39条第41条第46条及び第47条の規定は、その他の災害について準用する。

第2節 非常警備

(非常警戒)

第53条 消防長は、大規模な火災が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又はその他の災害により必要と認めた場合は、非常警戒を発令するものとする。

2 非常警戒は、その危険度に応じ、次の3種とする。

(1) 第1非常警戒

(2) 第2非常警戒

(3) 第3非常警戒

(前条に準ずる例示)

第54条 次の場合は、それぞれ当該各号に掲げる非常警戒が発令されたものとみなす。

(1) 火災警報が発令されたとき 第1非常警戒

(2) 火災が発生して大火になるおそれがある場合で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める出場信号サイレンが吹鳴されたとき 第2非常警戒

(3) 大規模な災害発生により有線通信が途絶したとき 第3非常警戒

(火災警報発令)

第55条 火災警報の発令は、薩摩川内市火災予防条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第264号)に定めるところによる。

(火災警報発令時の措置)

第56条 署長は、火災警報が発令されたときは、第50条に定めるもののほか、薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号)に定める火の使用の制限について指導取締りを行うものとする。

(非常招集)

第57条 局長は、非常警戒の実施に必要な人員を確保するため、職員を招集するものとする。

2 消防団の非常招集計画については、局長が別に定める。

(非常招集の種類)

第58条 非常招集は、非常警戒の種別に応じて次の3種とする。

(1) 第1非常警戒は第1配備招集とし、日勤者及び非番者の一部を招集する。

(2) 第2非常警戒は第2配備招集とし、日勤者全員及び非番者の半数を招集する。

(3) 第3非常警戒は第3配備招集とし、職員全員を招集する。

(招集計画)

第59条 所属長は、職員の招集計画を樹立し、局長に報告しなければならない。

2 招集は、電話又はサイレンをもって行う。

3 職員は、招集命令を受けたときは、特に指定のある場合のほか、所属課・署に参集するものとする。

4 前項により参集したときは、直ちに、所属長は職員の参集時刻を記録し、全員参集を終わったときは、局長に報告しなければならない。ただし、火災の場合は、消火活動終了後報告することができる。

(非常警戒時の隊の編成)

第60条 非常警戒時の消防隊の編成は、状況に応じて局長が別に定める。

(非常警戒時の消防指揮所)

第61条 局長は、非常警戒時の消防隊の指揮統制を円滑にするため、災害現場に消防指揮所を設置するものとする。

2 第27条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第4章 訓練

(警防訓練等の実施)

第62条 警防課は、警備計画に基づき警防活動の円滑な推進を図るため、警防査察及び警防訓練を実施しなければならない。

(訓練時の留意事項)

第63条 訓練の実施については、次のことに留意するものとする。

(1) 警防課は、訓練上特に必要があると認める事項について、局長に報告するものとする。

(2) 警防課は、訓練時においても火災を認知したときは、直ちに所定の警防活動ができるように、あらかじめ連絡方法を講じておかなければならない。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成26年7月18日消防訓令第7号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年12月19日消防訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月10日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市消防局警備規程

平成16年10月12日 消防局訓令第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第23号
平成26年7月18日 消防局訓令第7号
平成26年12月19日 消防局訓令第9号
平成27年3月10日 消防局訓令第1号