○薩摩川内市消防局救助業務規程

平成16年10月12日

消防局訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、救助業務の実施に関し必要な事項を定めることにより、薩摩川内市消防局が行う救助業務の適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助隊 法第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い配置される救助隊をいう。

(編成と配置)

第3条 救助隊は、法第36条の2の規定に基づき、救助隊員(以下「隊員」という。)及び救助工作自動車をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救助工作自動車以外の消防自動車をもって編成することができる。

(隊員の資格)

第4条 隊員は、消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者に該当する消防職員をもって充てるように努めるものとする。

(隊長の任務)

第5条 救助隊を編成する隊員のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。

(隊員の任務と心得)

第6条 隊員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し救助隊の隊務に従事する。

(2) 出場区域内の地理に精通し、消防対象物の把握に努めること。

(3) 常に救助方法の研究及び技術の練磨に努めるとともに、救助に必要な資料の収集及び整備を行うこと。

(4) 救助資材及び器具の保全に留意するとともに、その使用に当たっては、適切を期すること。

(5) 勤務の交替に当たっては、特に救助資材及び器具の使用状況、保存手入れ、補充等使用に支障のないよう確実に申し継ぐこと。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救助活動を行う場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた救助服及び救助靴、保安帽を着用するものとする。

(隊員の教育訓練)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。この場合において、署長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。

2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(配置及び出場区域)

第9条 救助隊の配置については、特別救助隊を中央消防署に、兼任の救助隊を東部消防署に置くものとする。

2 特別救助隊の出場区域は、上甑分駐所及び下甑分駐所の管轄区域を除く区域とする。

(救助活動)

第10条 消防局長(以下「局長」という。)又は署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(現場要務)

第11条 救助隊は、火災現場に先行して出場し、要救助者の有無等について情報を収集し、及び検索するとともに、消防隊の進入口の開さく、救助作業、避難誘導等を行わなければならない。

2 救助隊は、火災以外の災害現場に出場し到着したときは、速やかに現場の状況を把握するとともに、その状況に応じた救助活動を敏速的確に行わなければならない。

(他隊との連携)

第12条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第13条 局長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。

(出場報告)

第14条 隊長は、救助業務を行った場合は、遅滞なく救助出場報告書(別記様式)により局長に報告しなければならない。

(出場中の事故等)

第15条 隊長は、出場中の事故その他の事由により救助活動の遂行が不可能となったときは、速やかにその概要を署長その他の上司に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、救助業務の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成27年3月10日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市消防局救助業務規程

平成16年10月12日 消防局訓令第24号

(平成27年4月1日施行)