○薩摩川内市消防用設備等特殊消防用設備等の届出、検査等に関する事務処理要綱

平成16年10月12日

消防局訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の2の規定による消防用設備等、特殊消防用設備等の設置の届出、同法第17条の14の規定による消防用設備等、特殊消防用設備等の工事に関する届出に係る受付、審査等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 消防用設備等 法第17条第1項の規定により消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条に規定する消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設又は令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備をいう。

(2) 特殊消防用設備等 法第17条第3項の規定に基づき設置された設備をいう。

(3) 防火対象物 法第17条第1項及び令第6条の規定により令別表第1に掲げるものをいう。

(4) 着工届書 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第33条の18に規定する別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書をいう。

(5) 設置届書 省令第31条の3第1項に規定する別記様式第1号の2の3の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書をいう。

(6) 検査済証 省令第31条の3第4項に規定する別記様式第1号の2の3の2による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証をいう。

(着工届書の処理)

第3条 着工届書は、その工事に着手しようとする消防用設備等、特殊消防用設備等ごとに2部ずつ提出させるものとし、条例第4条に規定する管轄区域を管轄する消防署の予防査察係(以下「署予防査察係」という。)において受け付けるものとする。

2 署予防査察係は、着工届書を受け付けたときは、次に掲げるところによりこれを処理するものとする。

(1) 消防用設備等、特殊消防用設備等設置受付簿(様式第1号。以下「受付簿」という。)の建築場所欄、防火対象物名欄、消防用設備名欄及び施行業者名欄に、当該届出のあった防火対象物の所在地及び名称、消防用設備等、特殊消防用設備等の種類並びに工事の施行者の名称を記入すること。

(2) 着工届書の記載及び添付書類に不備がないかどうか確認し、その工事に着手しようとする10日前までに提出されているか確認すること。

(3) 着工届書の記載及び添付書類に不備があったときは、着工届書及び添付書類を当該届出人に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(4) 着工届書の記載及び添付書類に不備がないと認めたときは、受付簿の着工届受理年月日欄にその受理した年月日を記入すること。

(5) 受理した着工届書2部のそれぞれの余白に受理した旨及びその年月日を記載し、その1部を当該届出人に返付すること。

(合議)

第4条 署予防査察係は、前条の規定により受理した着工届書のうち次に掲げるものについては、予防課に合議しなければならない。ただし、薩摩川内市消防局火災予防査察及び違反処理規程(平成29年薩摩川内市消防局告示第1号。以下「予防査察違反処理規程」という。)別表に掲げる第1種査察対象物、第2種査察対象物及び消防局長(以下「局長」という。)が必要と認めるものを除く。

(1) その工事に着手しようとする防火対象物の延べ面積が、1,000平方メートル以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか局長が必要と認めるもの

2 前項ただし書に該当する対象物で局長が必要と認めるものは局長の決裁を受けるものとし、その他のものは予防課に合議しなければならない。

(設置届書の処理)

第5条 設置届書は、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとに1部ずつ提出させるものとし、署予防査察係において受け付けるものとする。

2 署予防査察係は、設置届書を受け付けたときは、次に掲げるところによりこれを処理するものとする。

(1) 受付簿の建築場所欄、防火対象物名欄、消防用設備名欄及び施行業者名欄に、当該届出のあった防火対象物の所在地及び名称、消防用設備等、特殊消防用設備等の種類並びに工事の施行者の名称が記載され、誤記がないかどうか確認すること。

(2) 設置届書の記載及び添付書類に不備がないかどうか確認し、その工事が完了した日から4日以内に提出されているか確認すること。

(3) 設置届書の記載及び添付書類に不備があったときは、設置届書及び添付書類を当該届出人に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(4) 設置届書の記載及び添付書類に不備がないと認めたときは、受付簿の設置届受理年月日欄にその受理した年月日を記入すること。

(合議)

第6条 署予防査察係は、前条の規定により受理した設置届書のうち次に掲げるものについては、予防課に合議しなければならない。ただし、予防査察違反処理規程別表に掲げる第1種査察対象物、第2種査察対象物及び局長が必要と認めるものを除く。

(1) 消防用設備等、特殊消防用設備等を設置した防火対象物の延べ面積が、1,000平方メートル以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか局長が必要と認めるもの

2 前項ただし書に該当する対象物で局長が必要と認めるものは局長の決裁を受けるものとし、その他のものは予防課に合議しなければならない。

(検査)

第7条 署予防査察係は、設置届書を受理したときは、遅滞なく、省令第31条の3第2項の規定により、設備等技術基準(以下「基準」という。)、設備等設置維持計画に適合しているかどうか検査を行うものとする。この場合において、前条の規定により予防課に合議したものについては、署予防査察係及び予防課が合同で検査するものとする。

2 署予防査察係及び予防課は、前項の検査を行う場合において、当該消防用設備等、特殊消防用設備等の設置が既存の消防用設備等に付与されるものであるとき、その機能が既存の消防用設備等の機能と一体となるものであるとき、その他局長が必要があると認めるときは、次に掲げるところにより、既存の消防用設備等の機能に支障がないかどうか検査しなければならない。

(1) 既存の消防用設備等に係る省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等試験結果報告書、特殊消防用試験結果報告書により支障がないかどうか確認すること。

(2) 既存の消防用設備等に係る省令第31条の6第3項の規定による点検結果を記録した維持台帳その他局長が必要と認める書類を提出させ、消防用設備等、特殊消防用設備等の設置により既存の消防用設備等の機能を阻害する等支障がないかどうか確認すること。

(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等を設置した既存の消防用設備等が基準に適合するかどうか確認すること。

3 前2項の規定による検査を終了したときは、署予防査察係は、受付簿の検査年月日欄にその検査を行った日を記入するものとする。

(検査済証の交付等)

第8条 署予防査察係は、前条の規定による検査の結果、基準に適合し、又は既存の消防用設備等の機能に支障がないと認めたときは、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 受付簿の備考欄に基準に適合している旨を記入すること。

(2) 検査済証に、次に掲げるところにより記号及び番号を付けること。

 記号は、「薩川消」の次に消防署の頭文字を付け、頭文字の次に「設」を付けること。

 番号は、会計年度による一連番号とし、基準に適合すると認めた消防用設備等、特殊消防用設備等の順に付けること。

(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第2号。以下「交付簿」という。)に、検査済証の番号の順に従い、必要な事項を記入すること。

(4) 検査済証を交付すること。

2 署予防査察係は、前条の規定による検査の結果、基準に適合していないと認め、又は既存の消防用設備等の機能に支障があると認めたときは、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 受付簿の備考欄に基準に適合していない旨を記入すること。

(2) 受理した設置届書に、基準に適合していない旨及びその理由を付した文書を添付して、当該届出人に返付し、改善の上、再提出するよう指導すること。

(書類の保管等)

第9条 署予防査察係は、受理した設置届書及び着工届書並びにその添付書類をその受理年月日順に配列し、索引を設けて整理するものとする。

2 設置届書、受付簿等の書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 設置届書及びその添付書類 10年

(2) 着工届書及びその添付書類 10年

(3) 受付簿 5年

(4) 交付簿 5年

(5) その他の書類 2年

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、祁答院地区消防組合消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程(昭和57年祁答院地区消防組合訓令第16号)及び解散前の消防用設備等の届出、検査等に関する事務処理要綱(昭和61年川内地区消防組合消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日消防訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年4月1日消防訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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薩摩川内市消防用設備等特殊消防用設備等の届出、検査等に関する事務処理要綱

平成16年10月12日 消防局訓令第27号

(平成29年4月1日施行)