○薩摩川内市防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱

平成16年10月12日

消防局訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(報告書等の提出)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2に規定する防火対象物の管理について権原を有する者(以下「権原者」という。)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の4第4項に規定する防火対象物点検資格者に法第8条の2の2第1項に規定する点検(以下「点検」という。)をさせたときは、その点検を行った日から15日以内に当該防火対象物を管轄する消防署長又は分駐所長(以下「署長等」という。)に防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検票(以下「報告書等」という。)をそれぞれ2部ずつ提出しなければならない。

(報告書等の審査)

第3条 署長等は、報告書等を受理したときは、省令第4条の2の6に定める防火対象物の点検基準(以下「基準」という。)に基づき、記載内容の審査を行うものとする。

(審査結果の通知及び報告)

第4条 署長等は、前条の規定により、当該防火対象物が基準に適合していると認めた場合は、予防課の合議を得た後、報告書等に省令第4条の2の7に規定する防火基準点検済証(以下「点検済証」という。)を付することができる防火対象物(以下「適合対象物」という。)であることを認める旨の印(別記様式)を押印し、当該権原者に返却するものとする。

2 当該防火対象物が基準に適合しないと認めた場合は、報告書等に改善すべき事項を記載して当該権原者に返却し、速やかに改善するように指導するものとする。

3 署長等は、前項の場合で重大な違反事項があると認めた場合は、その旨を消防局長に報告するものとする。

(点検済証の表示)

第5条 署長等は、前条第1項の規定により、適合対象物の権原者に対し、当該適合対象物の見やすい箇所に点検済証を付すよう指導するものとする。

2 当該適合対象物の権原者が法人である場合にあっては、点検済証に法人名及び法人の代表者名を記載することができる。

3 点検済証は、一の適合対象物の複数箇所に表示することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の川内地区消防組合防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱(平成15年川内地区消防組合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市防火対象物の定期点検報告制度に関する事務処理要綱

平成16年10月12日 消防局訓令第30号

(平成16年10月12日施行)