○薩摩川内市防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成16年10月12日

消防局訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定による防火対象物点検報告の特例認定(以下「認定」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の主体及び手順)

第2条 認定に関する事務処理は、別表の事務処理手順により行うものとする。

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防火対象物点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)別記様式第1号の2の2の2の3。以下「申請書」という。)に省令第4条の2の8第4項に規定する書類を添付して消防局長(以下「局長」という。)に申請するものとする。

2 省令第4条の2の8第4項の書類のうち防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類とは、不動産登記事項証明書、商業・法人登記事項証明書、賃貸借契約書、防火対象物使用開始届出書又は営業許可証その他管理を開始した日を確認できるものとする。

3 申請書は、1部提出するものとする。

(認定申請の受付等)

第4条 認定の申請は、予防課で受け付けるものとする。

2 予防課長は、申請を受理したときは、申請書の記載事項及び前条第2項の書類(以下「申請書等」という。)を確認し、それらに不備があるときは、受理した日から7日以内に当該箇所の補正を行うよう求めるものとし、不備がないことを確認したときは、防火対象物点検報告特例認定申請処理簿(様式第1号。以下「処理簿」という。)に必要事項を記載し、当該申請書等を当該防火対象物を管轄する消防署長又は分駐所長(以下「署長等」という。)に送付するものとする。

(決定等の期限)

第5条 認定に係る決定及び通知は、申請があった日から30日以内に行うものとする。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(検査及び報告)

第6条 署長等は、申請書等を受理したときは、申請書等の記載事項を薩摩川内市消防局火災予防査察及び違反処理規程(平成29年薩摩川内市消防局告示第1号)第15条に規定する査察台帳等で確認した上、認定に係る検査(以下「検査」という。)を実施するものとする。この場合において、申請書等の記載事項に誤りがあることを確認した場合は、予防課にその旨を連絡し、申請者に対して当該箇所の補正を求めるものとする。

2 検査は、別に定める特例認定に係る検査項目について、書類確認及び立入検査により実施するものとする。

3 立入検査は、過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から、申請に係る防火対象物について、法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、一定の抜取り検査により実施するものとする。

4 検査において、判定基準に適合しない検査項目を確認した場合は、その時点で検査を終了することができる。

5 署長等は、検査を実施した場合は、特例認定に係る検査結果報告書(様式第2号)により局長に報告するものとする。

(認定又は不認定の決定及び通知)

第7条 局長は、前条第5項に規定する報告を受けた場合は、認定又は不認定を決定し、その旨を特例(認定・不認定)決定通知書(様式第3号)により、署長等に通知するものとする。

第8条 法第8条の2の3第3項の規定に基づく通知は、特例認定決定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)又は特例不認定決定通知書(様式第5号。以下「不認定通知書」という。)により行うものとする。

2 不認定通知書には、認定しない全ての理由及び検査をしなかった項目がある場合は、その旨を明示するものとする。

3 認定通知書又は不認定通知書は、正副2部作成し、副本は予防課で保管するものとする。

4 予防課は、認定通知書又は不認定通知書の正本を、申請者に直接交付し、受領書(様式第6号)に署名押印を求めるものとする。

5 不認定通知書の受領を申請者が拒否した場合その他必要があると認める場合は、配達証明付き内容証明郵便により通知するものとする。

6 認定に係る関係書類は、処理簿とともに編冊するものとする。

(認定の表示)

第9条 局長は、認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し、法第8条の2の3第7項の規定による表示(以下「認定表示」という。)を付するよう指導するものとする。

2 認定表示は、一の防火対象物の複数の箇所に付することができる。

3 認定表示に記載する管理権原者の氏名については、管理権原者が法人である場合にあっては、法人名を記載するものとし、併せて法人の代表者名も記載するものとする。

(管理権原者の変更)

第10条 認定防火対象物の管理権原者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(省令別記様式第1号の2の2の3)の提出がないことが判明した場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書を提出するよう指導するものとする。ただし、法人の管理権原者の変更については、この限りでない。

2 前項の規定による指導に応じない場合の取扱いについては、別に定める。

(認定の取消し)

第11条 局長は、認定防火対象物に対し、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを決定したときは、特例認定取消書(様式第7号)により当該防火対象物の管理権原者に通知するとともに、署長等にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する署長等への通知は、特例認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 局長は、認定を取り消す場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施しなければならない。

4 取消し及び聴聞の手続については、別に定める。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第12条 認定防火対象物の管理権原者は、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書の交付の証明を求める場合は、認定通知書交付証明願(様式第9号)により局長に申請するものとする。

2 局長は、前項の申請があった場合に、当該管理権原者に対し認定通知書を交付したことを確認したときは、認定通知書交付証明書(様式第10号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の川内地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成15年川内地区消防組合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日消防訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月1日消防訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年4月1日消防訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年4月1日消防訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年4月1日消防訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月29日消防訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特例認定の事務処理手順及び処理要領

事務処理手順

処理担当

処理要領

画像

予防課

1 申請書記載事項及び添付書類を確認する。

2 不備等がある場合は、7日以内に期限を定めて当該申請の補正を求める。

署長等

1 検査は、書類確認及び立入調査により行い、別に定める検査項目についてそれぞれの判定基準に適合するかを確認する。

2 不適合の検査項目が確認できた場合は、検査を終了することができる。

1 認定通知書に認定の効力の生ずる日等必要事項を記載すること。

2 不認定通知書に認定しない理由等必要事項を記載する。

3 認定・不認定の通知を通知書により行う。通知書は、原則として直接交付する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

薩摩川内市防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱

平成16年10月12日 消防局訓令第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第31号
平成17年4月1日 消防局訓令第4号
平成17年4月1日 消防局訓令第5号
平成26年4月1日 消防局訓令第5号
平成28年4月1日 消防局訓令第2号
平成29年4月1日 消防局訓令第4号
令和3年3月29日 消防局訓令第2号