○薩摩川内市水道事業の組織、事務分掌等に関する規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市水道事業における管理者の権限に属する事務を処理させるために置く水道局(以下「局」という。)の組織、その事務分掌、職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 局に経営管理課及び上水道課を置く。

(グループの設置)

第3条 前条の規定に基づき設置する課にグループを置く。

2 前項の規定により設置するグループは、管理者が別に定める。

(分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 別表に定める各課の事務は、当該課の事務の全てを掲げたものではないので、制限的に解してはならない。

3 前2項に定めるもののほか所管が明らかでない事務の分掌は、管理者がこれを裁定する。

(職員の職)

第5条 職員の職は、役付職員及び一般職員とする。

2 役付職員は、局、課又はグループの名称を冠した組織上の職に補するものとし、その補職名は次のとおりとする。

局長、次長、専門監、課長、経理担当課長、専門職、課長代理、専門主幹、主幹、担当主幹、グループ長及び専門員

3 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表適用職員及び薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第63号)第2条に規定する技能労務職員については、職位の職に任用することとし、その職位名は次のとおりとする。

参与、参事、参事補、総括主任、主任、主任補、主事及び主事補

(職能)

第6条 局に置く職の職能については、次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じ、当該右欄に掲げるとおりとする。

職名

職能

局長

管理者を補佐し、職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ長

上司の命を受け、グループの事務を掌理し、配置職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、組織管理上及び業務上必要があるときは、局に次の表の左欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、この職能については、同表の左欄に掲げる当該職の職名の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職能

次長

上司の命を受け、局長を補佐するとともに、局の事務を整理し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。また、局長とともに職員を指揮監督する。

課長代理

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

役付職員を除く職員

上司の命を受け、事務に従事する。

3 前2項に定めるもののほか、高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるため、専門監、専門職、専門主幹及び専門員を、政策課題等を解決するため、担当課長及び担当主幹を置くことができる。この場合において、その職能は上司の命を受け、あらかじめ指示された事務を処理するものとする。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の薩摩川内市水道局の組織、事務分掌等に関する規程第4条の規定に係る職の発令については、この規程の施行の際、現に在職する職員のうち、事務吏員又は技術吏員に任命されている者については職員に、技術参事、技術参事補、技術総括主任、技術主任、技術主任補、技師及び技師補の職位を命ぜられている者についてはそれぞれ参事、参事補、総括主任、主任、主任補、主事及び主事補に、別に辞令を用いることなく発令されたものとする。

(平成22年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 薩摩川内市水道局事務決裁規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分掌事務

経営管理課

1 水道行政の総合企画及び総括調整に関すること。

2 企業管理規程の制定改廃及び公告式に関すること。

3 公印に関すること。

4 企業職員に関すること。

5 職員団体に関すること。

6 庁舎に関すること。

7 電話ネットワークに関すること。

8 資産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

9 一時借入金に関すること。

10 工事等契約事務に関すること。

11 消費税申告に関すること。

12 水道事業に係る予算、決算及び財政計画並びに出納その他会計事務に関すること。

13 水道料金等の調定及び収納に関すること。

14 水道使用水量の計量及び認定に関すること。

15 出納取扱金融機関等に関すること。

16 給水負担金の徴収に関すること。

17 手数料の徴収に関すること。

上水道課

1 給水装置工事に関すること。

2 指定給水装置工事事業者に関すること。

3 その他給水に関すること。

4 水道施設の管理に関すること。

5 道路等の占用に関すること。

6 受託工事に関すること。

7 水道事業に係る貯蔵品に関すること。

8 その他所管施設に関すること。

9 水道施設の整備に関すること。

10 水道事業に係る予算、決算及び事業計画並びにその実施に関すること。

11 飲料水供給施設等に関すること。

12 専用水道及び貯水槽水道に関すること。

薩摩川内市水道事業の組織、事務分掌等に関する規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成17年10月1日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月14日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成30年10月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月30日 水道事業管理規程第1号