○薩摩川内市水道事業事務決裁規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者からあらかじめ認められた一定の範囲内において、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定ができるよう関係職員と協議し、調整することをいう。

(権限と責任の原則)

第3条 この規程に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、管理者の行為と同一の効力を有する。

2 権限の行使に当たっては、法令、条例、規則等の例規、総合計画、既定の方針、予算等との整合性の確保に努めなければならない。

3 職員は、この規程に定める職務、権限等を熟知し、常に事務を処理するに必要な知識及び技術の習得に努め、住民の福祉に適合するよる工夫改善し、民主的かつ積極的にその責任遂行に努力しなければならない。

4 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。ただし、起案、協議及び調整又は合議に関与した者は、当該決裁事項についてそれぞれの責任を免れないものとする。

5 各職位の権限は、当該職位の上級職位の権限を分担補佐するものであり、当該下級職位の権限の行使の結果に対する責任を免れないものとする。

(決裁及び合議)

第4条 事務の執行は、起案者から順次、直属上位の職員の検討を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職員と協議、調整する必要があるものについては、局内にあっては主管課長、他の部にわたるものにあっては局長の決裁を経て、関係職員に合議するものとする。

3 合議を受けた関係職員において、当該原案に異議があるときは、起案者及び局長並びに主管課長と協議するものとし、意見の調整ができないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(管理者の決裁事項)

第5条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 水道事業の経営方針の策定並びに事業計画の決定及び変更に関すること。

(2) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付すること。

(3) 決算を調製し、市長に送付すること。

(4) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(5) 事業の業務の状況を説明する書類を市長に提出すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 水道事業管理規程の制定改廃に関すること。

(8) 重要な告示に関すること。

(9) 特に重要な広報広聴に関すること。

(10) 不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(11) 損害賠償に関すること。

(12) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(13) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(14) 局長、次長及び専門監の県外出張及び宿泊を要する県内出張に関すること。

(15) 局長、次長及び専門監の病気休暇、特別休暇(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第7条第1項の表第18号に規定する特別休暇(以下「夏季休暇」という。)を除く。)その他服務上の承認等に関すること。

(16) 局長、次長及び専門監の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(17) 職員の療養許可及び就業禁止に関すること。

(18) 職員の定期昇給に関すること。

(19) 職員団体との協定に関すること。

(20) 不納欠損に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。

(局長の専決事項)

第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な公告及び通達に関すること。

(2) 特に重要な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

(3) 局長、次長及び専門監の宿泊を要しない県内出張並びに課長の宿泊を要する県内出張並びに局長、次長及び専門監を除く職員の県外出張に関すること。

(4) 局長、次長及び専門監の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)に関すること。

(5) 課長の年次休暇、病気休暇、特別休暇その他服務上の承認等に関すること。

(6) 課長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(7) 職員の研修、衛生管理及び福利厚生に関すること。

(8) 国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。

(9) 水道料金及び手数料の減免に関すること。

(10) 土地及び建物の貸借に関すること。

(11) 予算の流用(1件200万円未満)に関すること。

(12) 予備費の充用(1件50万円未満)に関すること。

(13) 過年度損益修正に関すること。

(14) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認める事項に関すること。

(課長の専決事項)

第7条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各課長共通

 届出、報告、照会、回答、通知、証明及び文書閲覧等の処理に関すること(特に重要な事項に関するものを除く。)

 課長の宿泊を要しない県内出張並びに所属職員の県内出張に関すること。

 所属職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

 所属職員の事務分担の決定に関すること。

 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

 各種台帳の調整及び整備に関すること。

 車両の管理に関すること。

 収入金の調定に関すること。

 現金及び物品の出納並びに保管に関すること。

 公文書の開示等の決定及び通知等に関すること(重要又は異例と認めるものを除く。)

(2) 経営管理課長

 公印に関すること。

 局長、次長、専門監及び課長以外の職員の病気休暇及び特別休暇(夏季休暇を除く。)その他服務上の承認等に関すること。

 局長、次長、専門監及び課長以外の職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

 国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。

 収入命令に関すること。

 水道料金の収納及びその他の徴収金の徴収についての猶予に関すること。

 収入金、支出金の振替及び科目更正に関すること。

 過誤納金の還付に関すること。

 過年度事業収益返還金に関すること。

 不用品の処分に関すること。

 給水の開始、休止及び停止に関すること。

(3) 上水道課長

 給水に関する諸申請、届等の処理及び検査に関すること。

 運行制限の申請及び道路占用許可の申請に関すること。

 事故による給水制限又は断水に関すること。

 薬品の使用に関すること。

 水質管理に関すること。

(支出についての専決事項)

第8条 財務に関する事務のうち、支出についての専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(専決の特例)

第9条 局長又は課長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易であり、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

2 課長は、あらかじめ局長の承認を得て、その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて、課長代理又は主管グループ長に専決させることができる。

(代決)

第10条 管理者の決裁事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 管理者が不在のときは、局長が代決する。

(2) 管理者及び局長がともに不在のときは、次長が代決する。

(3) 管理者、局長及び次長がともに不在のときは、経営管理課長が代決する。

2 局長の専決事項(支出についてのものを除く。)の代決は、次のとおりとする。

(1) 局長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 局長及び次長がともに不在のときは、主管課長が代決する。

(3) 局長、次長及び主管課長がともに不在のときは、主管課の課長代理が代決する。この場合において、課長代理を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

3 局長の専決事項のうち、支出についてのものの代決は、次のとおりとする。

(1) 局長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 局長及び次長がともに不在のときは、経営管理課長が代決する。

(3) 局長、次長及び経営管理課長が不在のときは、上水道課長が代決する。

4 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長が不在のときは、課長代理が代決する。この場合において、課長代理を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

(2) 課長及び課長代理がともに不在のとき、又は課長代理を置かない課で同課長が不在のときは、主管グループ長が代決する。この場合において、主管グループ長が不在のとき、又は主管グループ長に事故があるときは、即決を要する事項(職員の市内出張、時間外勤務等命令及び休暇に関することなどをいう。)に限り、あらかじめ当該課長が指定した職員が代決する。

(代決の制限)

第11条 代決について権限を有する者は、前条に規定する場合であっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することはできない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の手続)

第12条 第10条の規定により代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(合議)

第13条 合議を受けた関係職員において、当該原案等に異議があるときは、起案者及び主管課長と協議するものとし、意見の調整ができないときは、上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日水管規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

科目

執行伺

支出負担行為

支出命令

専決区分

合議

専決区分

合議

局長

課長

経営管理課長

課長

経営管理課長

課長

報酬

 

 

 

全額

 

全額

給料

 

 

 

全額

 

全額

手当

 

 

 

全額

 

全額

法定福利費

 

 

 

全額

 

全額

旅費

 

 

 

全額

 

全額

退職給付金

 

 

 

全額

 

全額

報償費

物品購入に係るもの

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

100万円以上

全額

その他のもの

100万円以上300万円未満

100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

備消耗品費

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

500万円以上

全額

燃料費

 

 

 

全額

 

全額

光熱水費

 

 

 

全額

 

全額

印刷製本費

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

通信運搬費

電話郵便

 

 

 

全額

 

全額

その他のもの

100万円以上

100万円未満

 

全額

 

全額

委託料

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

2,000万円以上

全額

2,000万円以上

全額

手数料

100万円以上

30万円以上100万円未満

 

全額

 

全額

賃借料

タクシー借上料

 

全額

 

全額

 

全額

その他のもの

100万円以上500万円未満

100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

修繕費

即決補修に係るもの

(130万円以下)


130万円以下

 

全額

 

全額

メーター

 

 

 

全額

 

全額

その他のもの

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

薬品費

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

材料費

物品購入に係るもの

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

 

全額

貯蔵品支出

 

 

 

全額

 

全額

工事請負費

即決工事に係るもの

(130万円以下)


130万円以下

 

全額

 

全額

材料支出

100万円以上

100万円未満

 

全額

 

全額

その他のもの

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

3,000万円以上

全額

3,000万円以上

全額

補償金

500万円未満

 

500万円以上

全額

500万円以上

全額

交際費

10万円以上

10万円未満

10万円以上

全額

 

全額

食糧費

10万円以上

10万円未満

10万円以上

全額

 

全額

厚生費

100万円以上

30万円以上100万円未満

 

全額

 

全額

保険料

100万円以上

30万円以上100万円未満

 

全額

 

全額

負担金

会費負担金

 

 

 

全額

 

全額

その他のもの

100万円以上500万円未満

100万円未満

100万円以上

全額

500万円以上

全額

公課費

 

 

 

全額

 

全額

固定資産購入費

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

500万円以上

全額

棚卸資産購入費

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上

全額

500万円以上

全額

その他の経費

 

 

 

全額

 

全額

薩摩川内市水道事業事務決裁規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成30年10月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月1日 水道事業管理規程第1号