○薩摩川内市水道事業公告式規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業の管理規程の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規程の公布)

第2条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入し、管理者の権限を行う市長が署名しなければならない。

2 規程の公布は、庁舎前告示板に掲示してこれを行う。

(施行期日の特例)

第3条 規程は、当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(準用)

第4条 第2条第2項の規定は、告示その他公表を要するものに準用する。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業公告式規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号