○薩摩川内市水道事業公印規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の種類、ひな形、規格、書体、使用区分、公印の管理に従事する者(以下「管守者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第3条 経営管理課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に一定の容器に収め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、管守者が保管の責めに任ずるとともに、その使用は管守者自らの責任において行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては所属職員の中から特に指名し、これを行わせることができる。
3 公印は、庁外へ持ち出して使用することができない。ただし、管守者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
2 公印は、その重要性にかんがみ、慎重に取り扱うものとし、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。
3 公印の保管、使用等その公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させるなど管守者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について審査し、適切であることを確認した後、公印を押させなければならない。
4 前項の規定により公印を押させるときは、当該決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押させなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すべきでないと認めるものについては、この限りでない。
(公印の印刷)
第6条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、経営管理課長を経て水道局長の決裁を受け、印刷用市長印の印影を当該公文書と同じに印刷して、公印の押印に代えることができる。
(電子印)
第7条 薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に規定する電算システム(以下「電算システム」という。)を利用して公文書を作成する場合において、公印の押印を必要とするときは、経営管理課長を経て水道局長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。
(公印の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月31日水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | ひな形 | 規格 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市長印 | (1) | 方 26 | れい書 | 市長名をもって発する一般の公文書(電子印として使用する場合を含む。)用 | 経営管理課長 | 1 |
水道局長印 | (2) | 方 21 | れい書 | 水道局長名をもって発する公文書用 | 経営管理課長 | 1 |
企業出納員印 | (3) | 方 15 | れい書 | 企業出納員名をもって発する公文書及び領収書用 | 企業出納員(本庁) | 1 |
企業出納員印 | (4) | 径 15 | てん書 | 企業出納員名の小切手振出し及び預金の払出し用 | 企業出納員(本庁) | 1 |
印刷用市長印 | (5) | 方 10 | れい書 | 市長名をもって発する公文書で印刷用 | 経営管理課長 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) |
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