○薩摩川内市水道事業企業職員の賠償責任を定める規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、薩摩川内市水道事業企業職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めるものとする。

(職員の指定)

第2条 法第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助するグループ長以上の職にある者及びこれに相当するものとして管理者が別に定める職にある者とする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の賠償責任に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業企業職員の賠償責任を定める規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第11号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第1号