○薩摩川内市水道事業会計年度任用職員の服務等に関する規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名、職務及び所属課)

第2条 会計年度任用職員の職名、職務及び所属課は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

所属課

水道施設管理専門員

(1) 水道施設地図情報システムの管理に関すること。

(2) その他所属課長が指示すること。

上水道課

(給料の額)

第3条 給料の額の決定は、薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年薩摩川内市規則第9号)別表第2に掲げる行政事務専門員(Ⅲ種)の例によるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等については、市長事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の川内市水道事業の嘱託員の服務等に関する規程(平成10年川内市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月17日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業会計年度任用職員の服務等に関する規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第12号
平成17年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年1月17日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第5号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号