○薩摩川内市水道事業サービスセンターの指定等に関する規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、サービスセンターの指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この規程において「サービスセンター」とは、次に掲げる業務を行うものをいう。

(1) 薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)第2条に規定する給水装置及び配水管等の緊急を要する補修等

(2) 水道メーターの開栓

(3) 水道メーターの取替え

(4) 天日乾燥床の清掃

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める業務

(サービスセンター指定の要件)

第3条 サービスセンターは、次に掲げる要件を具備する事業所を市内に有する指定給水装置工事事業者又は複数の指定給水装置工事事業者で組織する法人(以下「指定給水装置工事事業者等」という。)のうちから、管理者が指定するものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者として初めて指定を受けた日から起算して3年を経過し、かつ、その期間が継続していること。ただし、複数の指定給水装置工事事業者で組織する法人にあっては、その構成員が指定給水装置工事事業者として初めて指定を受けた日から起算して3年を経過し、かつ、その期間が継続しているものとする。

(2) 管理者が別に指示する人員、車両及び機械器具が稼動できる体制を整えていること。

(指定の期間)

第4条 サービスセンターとして指定する期間(以下「指定期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(指定の申請)

第5条 サービスセンターの指定を受けようとする指定給水装置工事事業者等は、あらかじめ水道事業サービスセンター指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、毎年2月末日までとする。

(指定証書の交付及び返納)

第6条 管理者は、サービスセンターとして指定した指定給水装置工事事業者等(以下「サービスセンター指定業者」という。)には、水道事業サービスセンター指定証書(様式第2号。以下「指定証書」という。)を交付する。

2 指定証書は、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、直ちに管理者に返納しなければならない。

(サービスセンターの表示)

第7条 サービスセンター指定業者は、店頭に「薩摩川内市水道事業サービスセンター」の標札を掲げておかなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、サービスセンター指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 指定給水装置工事事業者規程第8条の規定に基づき、指定給水装置工事事業者としての指定が取り消されたとき。

(2) 前号に掲げるほか、サービスセンターとして適当でないと認めるとき。

2 前項の規定による処分によって、サービスセンター指定業者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、サービスセンターの指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の川内市水道事業サービスセンターの指定等に関する規程(平成7年川内市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年の指定に係る指定申請書の提出期限は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月12日までとする。

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薩摩川内市水道事業サービスセンターの指定等に関する規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第19号

(平成22年2月19日施行)