○薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第18号)第18条第2項の規定に基づき、薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、水道局長をもって充てる。

3 委員は、経営管理課長、上水道課長、下水道室長、上水道課課長代理及び下水道室室長代理その他水道局長が所属職員の中から選任した者をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とする。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(結果の報告)

第6条 委員会は、会議の結果を管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上水道課で行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第20号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月30日 水道事業管理規程第1号