○薩摩川内市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月12日

規則第267号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市法定外公共物管理条例(平成16年薩摩川内市条例第282号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 条例第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為について、それぞれ同表の右欄に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

条例第4条第1項第1号第3号第4号又は第5号に掲げる行為

法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

条例第4条第1項第2号第3号第4号又は第7号に掲げる行為

法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)

条例第4条第1項第6号に掲げる行為

流水占用許可申請書(様式第3号)

条例第4条第1項第7号に掲げる行為

産出物採取許可申請書(様式第4号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し

(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)に隣接する土地の所有者及び利害関係者の承諾書(様式第5号)ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。

(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図

(7) 申請地付近の現況平面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第7号の規定に係る許可の申請にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

(1) 実測縦横断面図

(2) 体積計算表

(3) 採取計画の概要を表す図書

(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書

(許可の更新)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の20日前までに当該更新に係る前条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。

(許可の変更)

第4条 条例第6条第1項の変更許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可事項変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該許可の変更に係る書類を添付するものとする。

(占用等許可の通知)

第5条 第2条第1項第3条第1項又は前条第1項の規定により占用等許可、許可の更新又は許可の変更について市長の許可を受けたときは、法定外公共物占用等許可書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第6条 許可を受けた者は、許可期間が満了する前に占用等を廃止したいときは、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(工事終了届等)

第7条 条例第9条に規定する検査又は条例第18条第2項の検査を受けようとする者は、法定外公共物工事終了(原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第8条 条例第10条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用等許可地位承継届(様式第10号)により、速やかに行うものとする。この場合においては、当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(権利譲渡の承認)

第9条 条例第11条の承認を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用等許可権利譲渡承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 譲渡の原因を証する書面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(道路占用料の分割納付)

第10条 条例第12条第2項において準用する薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号。以下「道路占用料等条例」という。)第2条第5項の規定により道路占用料の分割納付の承認を申請しようとする者は、法定外公共物占用料分割納付承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の免除等の申請)

第11条 条例第14条において準用する道路占用料等条例第3条及び薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例(平成23年薩摩川内市条例第79号。以下「流水占用料等条例」という。)第3条の規定によりそれぞれ道路占用料及び水路占用料の免除等を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第12条 条例第15条において準用する道路占用料等条例第4条及び流水占用料等条例第4条の規定によりそれぞれ道路占用料及び水路占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第13条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする

(用途廃止)

第14条 条例第20条の規定による用途廃止を受けようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第16号)を、又は寄附受納を伴う用途廃止を受けようとする者にあっては、寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる者は、原則として法定外公共物に隣接する土地の所有者とする。ただし、寄附受納を伴う用途廃止を受けようとする者は、自ら法定外公共物の代替施設を設置する者とする。

3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し

(4) 申請地に隣接する土地の所有者及び利害関係者の同意書(様式第18号)

(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(6) 現況写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、寄附受納を伴う用途廃止の申請にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付する。

(1) 計画平面図

(2) 縦断図

(3) 寄附施設の構造図

(4) 寄附施設及びその所在土地についての登記事項証明書及び他人が所有している場合にあっては、寄附承諾書(様式第19号)

(許可台帳)

第15条 市長は、許可の状況を把握するため、法定外公共物占用等許可台帳を作成するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第58号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月12日 規則第267号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第267号
平成17年4月1日 規則第55号
平成23年3月7日 規則第10号
平成23年12月27日 規則第58号