○薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年12月27日

条例第315号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、薩摩川内市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、薩摩川内市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)第4条に規定する会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員に対して交付する。

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額1万5,000円を乗じて得た額とする。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月に、結成された日の属する月の翌月(結成された日が基準日に当たる場合は、結成された日の属する月)から当該年度の末月までの月数分の政務活動費を交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しないものとする。

4 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合には、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付するものとし、既に交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散した日の属する月の翌月分(当該解散の日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派に属さない議員に対する政務活動費)

第4条 基準日に在職する会派に属さない議員に対する政務活動費は、月額1万5,000円とする。

2 年度の途中において新たに会派に属さない議員となった者に対しては、会派に属さない議員となった日の属する月の翌月に、会派に属さない議員となった日の属する月の翌月(会派に属さない議員となった日が基準日に当たる場合は、会派に属さない議員となった日の属する月)から当該年度の末月までの月数分の政務活動費を交付する。

3 会派に属さない議員が、基準日において当該議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(当該議員でなくなった日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 会派に属さない議員が年度の途中において会派に入会し、又は会派を結成し会派の所属議員となったときは、会派に属さない議員として既に交付を受けていた政務活動費のうち、会派に入会し、又は会派を結成した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(交付の方法)

第5条 政務活動費は、毎年度4月に12箇月分を交付するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、同月に任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとし、新たな議員の任期が開始する場合は、開始した日の属する月の翌月に、開始した日の属する月の翌月(開始した日が基準日に当たる場合は、開始した日の属する月)から当該年度の末月までの月数分の政務活動費を交付する。

2 政務活動費は、交付月(前項の規定により交付する月をいう。以下同じ。)の15日に交付する。ただし、15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を総称して「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日に交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 次に掲げる経費については、政務活動費を充てることができない。

(1) 慶弔等の交際費的経費

(2) 政党の活動に伴う経費

(3) 選挙運動に伴う経費

(4) 飲食に係る経費(規則で定めるものを除く。)

(5) 図書を除く備品購入に係る経費

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に属さない議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書、活動報告書その他必要な書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書(領収書、活動報告書その他必要な書類を含む。以下この条及び第10条第1項において同じ。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。ただし、年度の途中において議員の任期が満了したときは、当該会派の経理責任者であった者又は会派に属さない議員であった者は、当該任期の満了した日から30日以内に、収支報告書を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の経理責任者であった者は、当該解散した日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が議員でなくなったときは、当該会派に属さない議員であった者は、当該議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、年度の途中において会派に属することとなった場合も、また同様とする。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派に属さない議員がその年度において市政の調査研究に資するための必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び開示)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、収支報告書及び活動報告書の閲覧を請求することができる。

3 収支報告書に添付された領収書その他の書類については、薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)の定めるところにより、開示を請求することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成16年度に限り、第3条第2項中「毎年度4月に12箇月分」とあるのは「平成17年1月に3箇月分」と読み替えるものとする。

(令和2年8月から同年11月までの期間に係る政務活動費の額の算定の特例)

3 令和2年8月から同年11月までの期間に係る第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「1万5,000円」とあるのは、「零円」とする。

(平成19年3月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成19年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成18年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費は、この条例による改正後の薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費とみなす。

(薩摩川内市議会基本条例の一部改正)

3 薩摩川内市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 会派又は会派に属さない議員は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費の額とこの条例による改正後の薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき算定した政務活動費の額との差額を返還するものとする。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は会派に属さない議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派又は会派に属さない議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への参加に要する経費

資料作成費

会派又は会派に属さない議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は会派に属さない議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派又は会派に属さない議員が行う活動や、市の政策について市民等に報告し、又は啓発するために要する経費

広聴費

会派又は会派に属さない議員が行う住民からの市政等(会派又は会派に属さない議員の活動を含む。)に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派又は会派に属さない議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派又は会派に属さない議員が行う各種会議、団体等が開催する各種会議への参加に要する経費

人件費

会派又は会派に属さない議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派又は会派に属さない議員の活動に必要な事務に要する経費

薩摩川内市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年12月27日 条例第315号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年12月27日 条例第315号
平成19年3月1日 条例第2号
平成20年9月1日 条例第38号
平成20年12月25日 条例第59号
平成25年2月28日 条例第2号
令和2年7月3日 条例第28号