○薩摩川内市監査規程
平成16年11月24日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 監査等を実施するに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定の趣旨に沿い、市の行財政運営が法令に適合するとともに、公正で合理的かつ効率的な市行政が確保されているかどうかに意を用いるものとする。
(監査等の種別)
第3条 監査等は、次の表のとおりとする。
監査等の種別 | 監査等の根拠 |
定期監査 | 法第199条第1項及び第4項 |
随時監査 | 法第199条第1項及び第5項 |
行政監査 | 法第199条第2項 |
財政援助団体等の監査 | 法第199条第7項 |
公金の収納又は支払事務に関する監査 | 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項 |
住民の直接請求に基づく監査 | 法第75条 |
議会の要求に基づく監査 | 法第98条第2項 |
長の要求に基づく監査 | 法第199条第6項 |
住民監査請求に基づく監査 | 法第242条 |
職員の賠償責任に関する監査 | 法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条 |
例月現金出納検査 | 法第235条の2第1項 |
決算審査 | 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項 |
基金運用状況審査 | 法第241条第5項 |
健全化判断比率の審査 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項 |
公営企業の資金不足比率の審査 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項 |
(計画)
第4条 監査等は、効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて実施するものとする。
2 監査等の計画作成及び実施に当たっては、相互に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように努めるものとする。
(監査の基準)
第5条 監査等は、別に定める監査基準に基づき行う。
(資料の要求等)
第6条 監査等を実施するに当たっては、その対象となる機関の長等に対し、あらかじめ関係書類及び必要な資料の提出を求め、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要を認めないときは、この限りでない。
(実施手続)
第7条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき照合するとともに、必要に応じて実査、立会、確認、質問、分析、比較等必要と認める実施手続を選択して実施するものとする。
2 実施手続の選択に当たっては、その重要性、範囲、日数、効果等を勘案して決定するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日監査委告示第21号)
この告示は、告示の日から施行する。