○薩摩川内市監査事務局規程

平成16年11月24日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市監査委員条例(平成16年薩摩川内市条例第34号)第9条の規定に基づき、薩摩川内市監査事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(グループ)

第2条 事務局にグループを置く。

2 前項の規定により設置するグループは、代表監査委員が別に定める。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)、局長代理及びグループ長を置く。

2 前項に定める職員のほか、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 グループ長は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査資料の収集及び整理に関すること。

(3) 出納検査、事務事業の監査及び決算審査に関すること。

(4) 随時監査、財政援助団体の監査及び請求監査等に関すること。

(5) 事務局の人事及び処務に関すること。

(6) 公文書の開示等の決定、通知等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。

2 所属職員の分掌事務は、局長が別に定める。

(専決)

第6条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 文書の処理及び保管に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振替等に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(5) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 公文書の開示等の決定、通知等に関すること。

(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第7条 職印及び局印は、次のとおりとする。

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

薩摩川内市監査委員

方23

画像

てん書

1

監査委員名をもってする公文書用

局長

薩摩川内市代表監査委員印

方24

画像

てん書

1

代表監査委員名をもってする公文書用

局長

薩摩川内市監査事務局長印

方21

画像

れい書

1

監査事務局長名をもってする公文書用

局長

薩摩川内市監査事務局之印

方23

画像

れい書

1

監査事務局名をもってする公文書用

局長

(職員の身分取扱い等)

第8条 事務局の職員の身分取扱い、事務処理等に関しては、市長事務部局の例による。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日監査委告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

薩摩川内市監査事務局規程

平成16年11月24日 監査委員告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成16年11月24日 監査委員告示第2号
平成18年3月31日 監査委員告示第7号
平成19年3月30日 監査委員告示第4号