○薩摩川内市議会公印規則

平成16年11月17日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市議会の公印の作成、管理、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、市議会の庁印並びに議長、副議長、委員長及び事務局長の職印とする。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第4条 管守者は、公印を常に一定の容器に収め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

2 管守者は、公印を使用区分に応じて使用させなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止等)

第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、事務局長(以下「局長」という。)の決裁を受けなければならない。

2 公印を廃止したときは、5年間保存した後裁断、焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印台帳)

第6条 主管グループ長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関しては、その都度議長又は局長の決裁を経なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

規格

ミリメートル

書体

個数

使用区分

管守者

薩摩川内市議会印

方24

画像

れい書

1

市議会名をもってする公文書

事務局長

薩摩川内市議会議長印

方24

画像

れい書

1

議長名をもってする公文書

事務局長

薩摩川内市議会副議長印

方24

画像

れい書

1

副議長名をもってする公文書

事務局長

薩摩川内市議会委員長印

方24

画像

れい書

1

委員長名をもってする公文書

事務局長

薩摩川内市議会事務局長印

方24

画像

れい書

1

事務局長名をもってする公文書

事務局長

画像

薩摩川内市議会公印規則

平成16年11月17日 議会規則第3号

(平成19年4月1日施行)