○薩摩川内市議会図書室規程

平成16年11月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する薩摩川内市議会の図書室(以下「図書室」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保管図書)

第2条 図書室には、薩摩川内市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた公報及びその他の県刊行物

(3) 薩摩川内市の刊行物その他適当な市政資料

(4) 他の都市等の刊行物その他適当な市政資料

(5) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、雑誌、新聞その他諸資料

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(議員以外の者の利用)

第4条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、薩摩川内市職員その他議長が特に許可した者に利用させることができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。

(閲覧の種類)

第6条 図書室の利用は、室内閲覧及び室外貸出しとする。

(室内閲覧)

第7条 議員及び議会事務局職員以外の者(以下「図書室利用者」という。)が図書等を閲覧しようとするときは、係員に申し出て、所定の場所で当該図書を閲覧することができる。

2 図書室利用者は、その閲覧を終えたときは、直ちに当該図書等を係員に返納しなければならない。

(室外貸出し)

第8条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(別記様式)に所定の事項を記入押印し、当該図書等とともに係員に届け出て貸出しを受けるものとする。

2 貸出しできる図書等の貸出冊数及び期間は次のとおりとする。ただし、貸出期間中でも整理の都合その他必要があるときは、即時返納を求めることができる。

(1) 一般図書 1人1回2冊を限度とし、7日以内

(2) 雑誌類 1人1回2冊を限度とし、5日以内

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書等は、貸出しをしないものとする。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる刊行物

(2) 法規集、辞書、年鑑の類、新聞及び最近号の雑誌

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が貸出しを行うことが不適当と認めるもの

(貸出期間の延長)

第9条 前条第2項各号に掲げる貸出期間満了後も引き続き、当該図書等の貸出しを受けようとする者は、他に貸出しを希望する者がない場合に限り、貸出期間満了の日までに前条第1項の手続を行い、貸出期間の延長をすることができる。ただし、貸出期間の再延長を行うことはできないものとする。

(図書等の転貸禁止)

第10条 図書等の貸出しを受けた者(以下「室外貸出し利用者」という。)は、当該図書等を転貸してはならない。

(利用者の心得)

第11条 図書室利用者及び室外貸出し利用者は、図書等を丁寧に取り扱い、図書等の切取り、線条等の加筆をしてはならない。

(図書等の返納)

第12条 室外貸出し利用者が貸出期間満了後3日を経過しても図書等を返納しないときは、返納を督促するものとする。

(図書等の紛失又は汚損等の措置)

第13条 図書室利用者及び室外貸出し利用者が当該図書を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を議長に届け出るとともに、議長の指示に従い、次の措置を講じなければならない。

(1) 紛失その他の理由で返納できないときは、指定する図書等又は相当の代価をもって弁償すること。

(2) 汚損したときは、これを補修して返納すること。

(図書等の廃棄)

第14条 次に掲げる図書等は、議長の承認を得て廃棄するものとする。

(1) 破損して使用不能になったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、廃棄を適当と認めるもの

(図書等の点検等)

第15条 年1回図書等の点検及び補修を行うものとする。

2 前項の期間中は、図書の利用を停止するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

画像

薩摩川内市議会図書室規程

平成16年11月17日 議会訓令第2号

(平成25年3月1日施行)