○薩摩川内市公平委員会議事規則

平成16年12月6日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、薩摩川内市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議の開催日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(事務職員)

第4条 事務職員のうち委員長の指定する者は、会議の書記として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市公平委員会議事規則

平成16年12月6日 公平委員会規則第2号

(平成16年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月6日 公平委員会規則第2号