○薩摩川内市名誉市民条例

平成17年3月31日

条例第5号

(名誉市民の称号)

第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に、この条例の定めるところにより薩摩川内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(名誉市民の顕彰)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(名誉市民の特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典又は待遇

(名誉市民の取消)

第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の資格を失った者は、その日からこの条例により与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の川内市名誉市民条例(昭和32年川内市条例第10号)画像脇町名誉町民条例(昭和55年画像脇町条例第20号)、入来町名誉町民条例(昭和59年入来町条例第17号)、東郷町名誉町民条例(平成3年東郷町条例第24号)、祁答院町名誉町民条例(昭和52年祁答院町条例第19号)、里村名誉村民条例(昭和55年里村条例第15号)又は名誉村民条例(昭和42年上画像村条例第17号)の規定により名誉市民、名誉町民又は名誉村民の称号を授与されている者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

薩摩川内市名誉市民条例

平成17年3月31日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)