○薩摩川内市市民表彰に関する規則

平成17年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、市勢の発展並びに市民の文化及び福祉の向上に貢献し、特に功績顕著な者の表彰(以下「市民表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(市民表彰の部門)

第2条 市民表彰の部門は、次のとおりとする。

地方自治

教育文化

社会福祉

産業経済

一般篤行

(市民表彰の方法)

第3条 市民表彰は、市民表彰状(様式第1号)及び表彰記章(様式第2号)を授与して行うものとする。

(市民表彰の時期)

第4条 市民表彰は、市制施行を記念し10月12日に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。

(市民表彰の推薦)

第5条 市内の公共的団体の長又は市長の事務部局の部長若しくは他の執行機関若しくは議会事務局の長は、表彰するにふさわしいと認められる者があるときは、これを市長に推薦することができる。

(表彰者の決定)

第6条 市長は、前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から、各部門別に選定して表彰者の決定を行う。

(表彰者の公表及び登録)

第7条 市長は、前条の規定により表彰者を決定した場合は、その氏名及び表彰の理由を公表し、市民表彰者登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。

2 表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなったと認められるときは、市長は、市民表彰者登録名薄から削除することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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薩摩川内市市民表彰に関する規則

平成17年3月31日 規則第31号

(平成23年4月1日施行)