○薩摩川内市市民表彰実施要綱

平成17年3月31日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市市民表彰に関する規則(平成17年薩摩川内市規則第31号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、市民表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び選定の基準)

第2条 規則第5条の表彰するにふさわしいと認められる者(以下「表彰候補者」という。)の推薦の基準及び規則第6条の選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 地方自治功労者

 薩摩川内市における地方自治の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が特に顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が特に顕著な者

 その他本市地方自治の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 社会教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 文化芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が特に顕著な者

 その他本市教育文化振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業、援護事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 医療事業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が特に顕著な者

 その他本市の社会福祉振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産、商業、工鉱業等の振興又は推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 土木建設事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 観光事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 その他本市産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(5) 一般篤行者

市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者

2 表彰候補者は、前項の各部門ごとの各事項のいずれかに該当し、長年にわたり功労のあった者とする。

(推薦書類)

第3条 市民表彰の推薦は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 市民表彰候補者推薦書(様式第1号)

(2) 功績に関する調書(様式第2号)

(3) 履歴書(様式第3号)

2 公共的団体の長が推薦するときは、市長が指定する日までに前項の書類を当該表彰候補者について前条第1項の各部門ごとの事項に属する部又は他の執行機関若しくは議会事務局(以下「部等」という。)の長に提出するものとする。

3 部等の長は、前項の規定により第1項の書類を受理したときは内容を審査し、当該表彰候補者又は自ら推薦すべき表彰候補者について各表彰候補者ごとに次の書類を添えて順位を付して未来政策部長を経由して市長に提出するものとする。

(1) 戸籍抄本

(2) その他参考資料

(表彰者の決定)

第4条 市長は、前条により推薦された者及び自ら選定した者を別に定める執行会議又は政策会議の審議を経て、政策会議で表彰者を決定するものとする。

(表彰者の公表及び登録)

第5条 規則第7条の公表は、薩摩川内市が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第163号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第274号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月19日告示第283号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第568号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市市民表彰実施要綱

平成17年3月31日 告示第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第137号
平成18年4月1日 告示第163号
平成29年4月1日 告示第274号
令和3年4月19日 告示第283号
令和3年10月1日 告示第568号
令和4年3月28日 告示第147号