○専決処分事項の指定について

平成17年3月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 指定事項

(1) 法律上本市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(2) 前号に係る和解及び調停に関すること。

(3) 市営住宅の家賃等の請求及び明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 施行期日

平成17年4月1日

専決処分事項の指定について

平成17年3月30日 議決

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月30日 議決