○薩摩川内市議会議員倫理条例施行規則

平成17年4月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市議会議員倫理条例(平成17年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第3条第3項の規定による誓約書(様式第1号)の提出は、市議会議員の職に就任した後速やかに行わなければならない。

(調査請求書の提出)

第3条 条例第4条の規定により調査の請求をしようとする者は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者で、その総数の50分の1以上のものの連署をもって、調査請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

(政治倫理審査会の会長等)

第4条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審査会の委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(傍聴)

第6条 審査会の会議の傍聴については、薩摩川内市議会傍聴規則(平成16年薩摩川内市議会規則第2号)の例による。

(勧告書の写しの送付)

第7条 審査会は、条例第6条第1項の規定により勧告をしたときは、その写しを第3条の請求者に送付するものとする。

(審査結果の公表)

第8条 条例第6条第5項の規定による審査結果の公表は、市議会広報紙等により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市議会議長が別に定める。この場合において、審査会の運営に関する事項については、あらかじめ審査会に諮るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市議会議員倫理条例施行規則

平成17年4月1日 議会規則第1号

(平成17年4月1日施行)