○薩摩川内市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年3月31日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、市民の市政に対する意見の提出又は提案の機会の確保と反映及び市民に対する説明責任を果たすため、パブリックコメント手続に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、本市の基本的な計画、構想等(以下「計画」という。)の策定において、その案の段階で計画の内容等をあらかじめ公表し、広く市民からこれらに対する意見、情報及び専門的な知識(以下「意見」という。)を求め、提出された意見に対する本市の考え方を明らかにするとともに、意見を考慮して本市としての意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この告示において「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 実施機関は、各施策の計画の策定又は重要な変更等を行う場合についてパブリックコメント手続を実施するものとする。

2 次に掲げる場合は、パブリックコメント手続の適用を除外する。

(1) 市民からの意見を聴取する手続について、法令、条例又は規則若しくはこの告示以外の告示等に別段の定めがある場合。ただし、当該法令等に基づく手続を行うときは、できる限りこの告示の趣旨に沿ったものとなるよう努めること。

(2) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(3) 実施機関が軽微な変更と認める場合

(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、パブリックコメント手続を行うことが必要と認める場合には、この告示による手続を行うことができる。

(公表時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、前条第1項に該当するものの立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画の素案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画の素案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画の素案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 前条の規定による公表を行うときには、意見の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、市民が計画の素案についての意見を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1箇月程度を目安として提出期間を定めるものとする。

2 意見の提出は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 実施機関は、意見の提出を受けるときには、当該意見を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。

4 実施機関は、意見を提出した者に関する情報を公表する場合には、計画の素案を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見の考慮)

第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画の意思決定を行うものとする。

(実施機関の考え方の公表)

第8条 実施機関は、前条の規定により計画についての意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、当該計画の素案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

2 実施機関は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方について公表するものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、パブリックコメント手続を行っている計画について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。

2 前項の一覧表には、計画名、公表日、意見の提出期限及び計画の素案の入手方法並びに問い合わせ先を明記するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある計画で市民等の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この告示の規定は、適用しない。

(令和5年3月8日告示第133号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年3月31日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)