○薩摩川内市市政モニター設置要綱
平成17年3月31日
告示第136号
(目的)
第1条 本市が計画する各種の施策や事業に関し、広く市民の声や地域の意見及び提言(以下「意見等」という。)を市政に反映させるため、薩摩川内市市政モニター(以下「モニター」という。)を設置し、みんなで進める市民参画のまちづくりを図ることを目的とする。
(モニターの職務)
第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する調査に回答すること。
(2) 市政に関する意見等を行うこと。
(3) 市長が依頼する意見交換会及び施設見学会に参加すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めた事項
(定数)
第3条 モニターの定数は、100人以内とする。
(任期)
第4条 モニターの任期は、1年とし、再任を妨げない。
(資格)
第5条 モニターの資格は、募集年度の4月1日現在満20歳以上で、市内に住所を有する者及び市外居住者で市内への通勤・通学者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国及び地方公共団体の職員である者
(2) 市議会議員など公選による職にある者
(委嘱)
第6条 モニターの募集は、市民からの公募及び民主的団体等からの推薦により行い、市長が委嘱する。
(委嘱の取消し)
第7条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) モニターが資格要件を満たさなくなったとき。
(2) モニターから辞退の申し出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が解職の必要を認めたとき。
(謝礼)
第8条 モニターに対する謝礼は、予算の定める範囲内で支給する。
(意見等の活用)
第9条 モニターから寄せられた意見等は、市政運営の参考として有効活用を図るものとする。
(庶務)
第10条 モニターに関する事務は、広報室で行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日告示第432号)
この告示は、告示の日から施行する。