○薩摩川内市災害対策本部規程

平成17年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市災害対策本部条例(平成16年薩摩川内市条例第18号)第5条の規定に基づき、薩摩川内市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長及び本部員)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名した者をもって充てる。

(災害対策要員)

第3条 本部に災害対策要員を置く。

2 災害対策要員は、市の職員をもって充てる。

3 災害対策要員は、上司の命を受け、災害対策事務に従事する。

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員その他本部長が指名した者で構成する。

3 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(対策部)

第5条 本部に、別に定める対策部を置く。ただし、災害の種別等により本部長が別に指示したときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、必要と認めるときは、臨時に対策部を置くことができる。

3 各対策部に部長を置き、それぞれ別に本部長が指名する。

(班)

第6条 各対策部に、その事務を分掌させるため、別に定める班を置く。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、臨時に班を置くことができる。

3 各班に班長を置き、それぞれ別に本部長が指名する。

4 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理するとともに、その処理内容を記録しなければならない。

(支部)

第7条 支部の設置は、本部長が指示する。ただし、緊急を要し、指示の暇がないときは、支所の区域を管轄する各支所長は、支部を設置し、本部長に報告するものとする。

2 前項の規定により設置する支部の管轄区域は、各支所の区域とし、名称は別に定める。

3 各支部の長は、それぞれの区域の支所長をもって充てる。

(支部の班)

第8条 各支部に、その事務を分掌させるため、別に定める班を置く。

2 各班に班長を置き、当該支部長が指名する者をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理するとともに、その処理内容を記録しなければならない。

(地区災害対策詰所等の設置)

第9条 警報及び災害情報の伝達収集並びに市内各地区の災害応急対策を円滑に行うため、別に定める地区災害対策詰所(以下「詰所」という。)を設置する。

2 各詰所に詰所長及び地区災害対策員を置き、それぞれ別に本部長が指名する。

3 詰所の設置は、本部長又は支部長が指示するものとする。ただし、詰所長は、緊急を要し、本部長又は支部長の指示の暇がないと認めるときは、詰所を設置し、本部長又は支部長に報告するものとする。

4 住民の避難が必要と判断される場合は、本部長又は支部長の指示により、市内各地区に避難所を開設する。

5 避難所に住民の避難がなされた場合には、詰所長又は地区災害対策員は、避難者の人数、氏名、年齢、性別等を本部長又は支部長に報告するものとする。

(本部会議の協議事項)

第10条 本部会議において、協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(各対策部等の所掌事務)

第11条 各対策本部及び各班並びに各支部及び各支部の班の所掌事務は、別に定める。

(現地災害対策本部の所掌事務)

第12条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)の所掌事務は、本部の現地機関としての事務であって、次に掲げるとおりとする。

(1) 被害状況及び被災地の対応状況の把握並びにこれらの情報の本部及び関係機関への連絡

(2) 被災地からの要望の把握及び本部への伝達並びに関係機関との調整

(3) 被災地の支援に従事する市職員又は市に申出のあった機関等の人員の配置並びに支援物資の輸送及び供給に関する連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、現地本部の役割を果たすために必要な事務

2 事態の推移等により、本部長が指示した事務以外の事務を現地本部において行う必要があるときは、あらかじめ本部長の指示を受けるものとする。ただし、緊急を要し、本部長の指示を受ける暇がないときは、自らの判断で必要な事務を行うものとする。この場合においては、速やかに本部長に報告するものとする。

(配備)

第13条 市長は、毎年度4月末日までに各対策部及び詰所並びに各支部及び支部の詰所の配備要員を決定するものとする。

2 本部長は、本部を設置したとき、又は本部設置後状況の変化によって配備の規模を変更する必要が生じたときは、配備の規模を指定し、又は変更する。

(配備の規模)

第14条 配備は、次に掲げる第1配備から第3配備までとし、各対策部及び詰所等の配備要員の数は、別に本部長が定めるとおりとする。ただし、各対策部長及び詰所長並びに各支部長及び支部の詰所長(以下「各対策部長等」という。)は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更することができる。

(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生した場合又はその発生のおそれのある場合

(2) 第2配備 相当の災害が発生し、又はその発生のおそれのある場合

(3) 第3配備 全地域にわたり大きな災害が発生し、若しくはその発生のおそれのある場合又は災害発生の状況その他により全職員の配備を必要とする場合

(配備要員)

第15条 各対策部長等は、前条に規定する各配備区分ごとの配備要員名簿を毎年度作成し、別に定める日までに災害対策を総括する対策部長(以下「危機管理対策部長」という。)に提出しなければならない。ただし、配備要員に異動のあった場合は、その都度届け出るものとする。

2 長期間にわたり配備要員の配備を要する場合又は配備要員に事故がある場合は、各対策部長等は、部員を適宜交替させ、又は補助者を配置できるよう、あらかじめ計画しておかなければならない。

(非常の招集)

第16条 本部の総務を所管する班長は、勤務時間外及び職員の休日に当たる日に非常災害が発生し、又はそのおそれがあり本部が設置された場合は、その旨及び第14条に規定する配備の規模を各対策部長等に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた各対策部長等は、当該所属要員に対し、その内容を通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた配備要員は、直ちに所定の配備につかなければならない。

4 配備要員は、休日若しくは勤務時間外において非常災害が発生し、又はそのおそれがあり本部の設置が予測される場合においては、前項の通知を受けるまでもなく、自ら登庁し、所定の配備につくように努めなければならない。

5 各対策部長等は、あらかじめ部内の非常招集系統を確立し、訓練をしておかなければならない。なお、非常招集系統を定めたときは、速やかにその内容を危機管理対策部長に通知しておかなければならない。

(災害報告)

第17条 災害が発生した場合(災害が発生するおそれのある状態を含む。)は、各対策部長等は、それぞれの所管に係る災害状況を別に定める災害報告系統図に従い本部長に報告するとともに、危機管理対策部長を通じ、鹿児島県出先機関、その他応急対策実施機関に通報するものとする。ただし、緊急を要する場合は、災害報告系統図によらないことができる。

(報告の種類)

第18条 災害報告は、次に掲げる区分による。

(1) 速報 災害発生後、直ちになすべき報告及び更に災害が続いて発生し、又は災害調査の結果判明した新しい状況について、速やかになすべき報告をいう。

(2) 確定報告 災害状況が確定したときに提出する文書による報告をいう。

2 確定報告の場合における被害別の調査分担は、別に定める災害調査分担表のとおりとする。

(災害調査班)

第19条 本部長は、必要があると認めるときは、現地に災害調査班(以下「調査班」という。)を派遣するものとする。

2 調査班に班長を置き、本部長が指名する。

3 調査班長は、調査を終えたときは、速やかに調査内容を所管するそれぞれの対策部の長及び企画を所管する対策部長(以下「企画対策部長」という。)に報告しなければならない。

4 企画対策部長は、前項の調査報告を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。

(地区災害対策員等の配備計画)

第20条 災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、各対策部等の運営並びに災害の予防又は災害対策に万全を期するため配備する詰所長、地区災害対策員、水門管理人及び水門管理補助員、地区災害調査員等の設置、任務等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(雑則)

第21条 本部を設置するに至らない場合の災害対策については、それぞれ本部設置の場合に準じて、所掌事務を処理しなければならない。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、災害対策に必要な事項は、薩摩川内市地域防災計画書によるものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

薩摩川内市災害対策本部規程

平成17年4月1日 訓令第19号

(令和3年10月1日施行)