○薩摩川内市定住促進に関する条例

平成17年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市における定住を促進する等のための諸施策を講ずることにより、本市の人口減少の緩和及び均衡ある発展を図り、もって活力に満ちた伸びゆく市域の創造に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市の住民として永住の意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。

(2) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から本市に移り住むことをいう。

(3) 異動日 転入をした日として住民基本台帳に記録されている日をいう。

(4) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として、申告された者をいう。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(5) 甲区域 旧里村、旧上甑村、旧下甑村及び旧鹿島村の区域をいう。

(6) 乙区域 旧川内市の区域のうち市長が別に定める区域並びに旧樋脇町、旧入来町、旧東郷町及び旧祁答院町の区域をいう。

(7) 丙区域 本市の区域のうち甲区域及び乙区域以外の区域をいう。

(8) 新築 新たに自己の居住の用に供する目的で本市の区域内に市内業者(市長が別に定める基準を満たす業者をいう。以下この条において同じ。)と建築請負契約を締結して、住宅を建築すること(がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金又は公共工事に伴う移転補償を受けて新築する場合を除く。)をいう。

(9) 新規購入 新たに自己の居住の用に供する目的で本市の区域内に存する住宅を市内業者と売買契約を締結して、購入すること(がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金又は公共工事に伴う移転補償を受けて購入する場合を除く。)をいう。

(10) リフォーム 新たに自己の居住の用に供する目的で甲区域又は乙区域に存する住宅(賃貸専用の集合住宅を除く。)を市内業者による施工により、増築し、又は改築することをいう。

(補助制度)

第3条 市長は、世帯責任者で、次の要件のいずれにも該当するものに対して、規則で定める額の定住住宅取得補助金(以下「住宅取得補助金」という。)を交付するものとする。

(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に定住のため転入をした者。ただし、丙区域に定住のため転入した者で、次条第1項第1号の規定による申請の日において年齢が満50歳以上のもの(中学生以下の世帯員を帯同する者を除く。)を除く。

(2) 異動日の3年前の日から当該異動日後3年を経過する日までの間に規則で定める基準額以上の経費を要する新築又は新規購入をした者

(3) 居住地の自治会に加入した者

(4) 市税等の滞納がない者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) その者並びにその者と現に同居し、及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その者、その者の配偶者又はその者と同一の世帯に属する者が本市の職員でないこと。

2 市長は、世帯責任者で、次の要件のいずれにも該当するものに対して、規則で定める額の定住住宅リフォーム補助金(以下「リフォーム補助金」という。)を交付するものとする。

(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に甲区域又は乙区域に定住のため転入をした者

(2) 異動日の3年前の日から当該異動日後1年を経過する日までの間に規則で定める基準額以上の経費を要するリフォームをした者

(3) 居住地の自治会に加入した者

(4) 市税等の滞納がない者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) その者並びにその者と現に同居し、及び同居しようとする者が暴力団員でないこと。

(6) その者、その者の配偶者又はその者と同一の世帯に属する者が本市の職員でないこと。

3 市長は、次の要件のいずれにも該当する者に対して、規則で定める額の新幹線通勤定期購入補助金(以下「通勤補助金」という。)を交付するものとする。

(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に定住のため転入をした者

(2) 異動日の3年前の日から当該異動日後1年を経過する日までの間に定住のために住宅を取得した者又は当該住宅を取得した者と世帯を同一にする者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 川内駅をその利用区間に含み、かつ、異動日又はその者若しくはその者と世帯を同一にする者が定住のための住宅を取得した日のいずれか遅い日の翌日から起算して3年を経過する日までの間に発行された規則で定める基準額以上の経費を要する通勤用定期乗車券を購入して通勤する者(新幹線鉄道を利用して通勤する者に限る。)

(4) 居住地の自治会に加入した者

(5) 市税等の滞納がない者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(6) 暴力団員でない者

(7) その者、その者の配偶者又はその者と同一の世帯に属する者が本市の職員でないこと。

4 市長は、次の要件のいずれにも該当する者に対して、規則で定める額の新幹線通学定期購入補助金(以下「通学補助金」という。)を交付するものとする。

(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に転入をした者

(2) 異動日の3年前の日から当該異動日後1年を経過する日までの間に定住のために住宅を取得した者又は当該住宅を取得した者と世帯を同一にする者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 川内駅をその利用区間に含み、かつ、異動日又はその者若しくはその者と世帯を同一にする者が定住のための住宅を取得した日のいずれか遅い日の翌日から起算して3年を経過する日までの間に発行された規則で定める基準額以上の経費を要する通学用定期乗車券を購入して通学する者(新幹線鉄道を利用して通学する者に限る。)

(4) 居住地の自治会に加入した者

(5) 市税等の滞納がない者。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(6) 暴力団員でない者

(7) その者、その者の配偶者又はその者と同一の世帯に属する者が本市の職員でないこと。

(補助金の申請等)

第4条 住宅取得補助金、リフォーム補助金、通勤補助金又は通学補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 住宅取得補助金 異動日の翌日から起算して3年を経過する日

(2) リフォーム補助金 異動日の翌日から起算して1年を経過する日

(3) 通勤補助金 異動日又はその者若しくはその者と世帯を同一にする者が定住のための住宅を取得した日のいずれか遅い日の翌日から起算して3年を経過する日

(4) 通学補助金 異動日又はその者若しくはその者と世帯を同一にする者が定住のための住宅を取得した日のいずれか遅い日の翌日から起算して3年を経過する日

2 前項の規定にかかわらず、住宅取得補助金及びリフォーム補助金を重複して申請することはできないものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、当該補助金の交付を決定し、その旨を当該交付申請をした者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を適正に達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づく決定を行ったときは、次に掲げる場合を除き、当該決定を受けた者に対し、当該補助金をそれぞれ交付するものとする。

(1) 申請に偽りその他の不正があった場合

(2) 転出してから1年以内に本市内に再転入した場合

(3) 申請時に既に転出していた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める場合

(補助金の返還)

第7条 市長は、住宅取得補助金、リフォーム補助金、通勤補助金又は通学補助金の交付を受けた者(以下「補助金被交付者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金被交付者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 住宅取得補助金の交付を受けた者が、異動日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき、又はその新築若しくは新規購入をした住宅を譲渡したとき。

(2) リフォーム補助金の交付を受けた者が、異動日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき。

(3) 補助金被交付者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。

2 前項各号のいずれかに該当する者で、やむを得ない特別の事由がある場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金被交付者から報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、当該補助金被交付者は、市長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する支給要件を満たしている場合又は改正前の条例第5条の規定により定住補助金若しくは通勤補助金の交付決定を受けている場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第3号、同条第2項第3号及び同条第3項第3号の規定は、施行日後に改正後の条例第4条及び前項の規定により申請する補助金について適用する。

4 平成19年度中に市外転入した者のうち、施行日から移動日の翌日以後1年を経過する日までに住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正後の条例第3条第1項の規定を適用する。

5 施行日から平成22年度までの間に市外転入した者で、移動日の3年前から平成19年度までの間に住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正後の条例第3条第1項の規定を適用する。

6 平成19年度中に市外転入した者のうち、施行日から移動日の翌日以後1年を経過する日までに発行された通勤用定期乗車券を使用して通勤する者(新幹線鉄道を利用して通勤する者に限る。)については、改正後の条例第3条第3項の規定を適用する。

(平成23年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請する補助金について適用する。

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請する補助金について適用する。

(平成29年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する支給要件を満たしている場合又は改正前の条例第5条の規定により補助金の交付決定を受けている場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第3条の規定は、施行日以後に転入した者に対する補助金について適用する。

4 平成28年度中に転入した者のうち、施行日から異動日の翌日から起算して1年を経過する日まで(以下「経過措置期間」という。)に住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正後の条例第3条第1項の規定を適用する。この場合において、当該住宅の存する区域並びに建築請負契約及び売買契約の取扱いについては、なお従前の例による。

5 平成28年度中に転入した者のうち、経過措置期間に住宅をリフォームしたものについては、改正後の条例第3条第2項の規定を適用する。この場合において、当該住宅の存する区域及びリフォームに係る請負契約の取扱いについては、なお従前の例による。

6 平成28年度中に転入した者のうち、経過措置期間に発行された通勤用定期乗車券を使用して通勤するもの(新幹線鉄道を利用して通勤する者に限る。)については、改正後の条例第3条第3項の規定を適用する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する支給要件を満たしている場合又は改正前の条例第5条の規定により補助金の交付決定を受けている場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 令和元年度中に転入をした者(以下「元年度転入者」という。)のうち、施行日から異動日の翌日から起算して1年を経過する日までの間(以下「経過措置期間」という。)に住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正前の条例第2条、第3条第1項、第4条及び第5条の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第1項第2号中「平成32年3月31日」とあるのは、「令和3年3月31日」と読み替えて適用する。

4 元年度転入者のうち、経過措置期間に住宅をリフォームしたものについては、改正前の条例第2条、第3条第2項、第4条及び第5条の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第2項第2号中「平成32年3月31日」とあるのは、「令和3年3月31日」と読み替えて適用する。

5 元年度転入者のうち、経過措置期間に発行された通勤用定期乗車券を使用して通勤するものについては、改正前の条例第2条、第3条第3項、第4条及び第5条の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第3項第2号中「平成32年3月31日」とあるのは、「令和3年3月31日」と読み替えて適用する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する支給要件を満たしている場合又は改正前の条例第5条の規定により補助金の交付決定を受けている場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 令和2年度から令和4年度までの間に転入をした者(以下「2から4年度転入者」という。)のうち、施行日から異動日の翌日から起算して3年を経過する日までの間(以下「経過措置期間」という。)に住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正前の条例第3条第1項の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第1項第2号中「令和5年3月31日」とあるのは、「令和8年3月31日」と読み替えて適用する。

4 2から4年度転入者のうち、施行日から異動日の翌日から起算して1年を経過するまでの間にリフォームを行ったものについては、改正前の条例第3条第2項の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第2項第2号中「令和5年3月31日」とあるのは、「令和6年3月31日」と読み替えて適用する。

5 2から4年度転入者のうち、経過措置期間に発行された通勤用定期乗車券を使用して通勤するものについては、改正前の条例第3条第3項及び第4条の規定を適用する。

薩摩川内市定住促進に関する条例

平成17年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)