○薩摩川内市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年5月10日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、薩摩川内市職員の勤務条件に関して行う措置の要求等に関する規則(平成16年薩摩川内市公平委員会規則第4号)第3条の規定により提出されたものが受理されたとき、又は薩摩川内市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成16年薩摩川内市公平委員会規則第5号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について、職務に専念する義務を免除するものとする。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(苦情相談業務の処理体制)

第6条 公平委員会は、第2条から前条までに規定する苦情相談の業務を迅速かつ適切に処理するため、公平委員会事務局の職員に当該業務のうち必要な業務を行わせることができる。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の薩摩川内市職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)附則第4条第1項若しくは第2項、同条例附則第5条第1項若しくは第2項、同条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則の運用について

第1条関係

1 「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が含まれるものであること。

2 「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいうものであるが、企業職員及び単純労務職員は、これに含まれないものであること。

3 県費負担教職員については、原則として市公平委員会が対応するものであること。ただし、苦情の内容が県の制定する条例や任命権に関することで、その解決にあたって市公平委員会が明らかに処理できないと思われる場合には、その内容を市公平委員会から県人事委員会へ伝え、職員には県人事委員会へ相談すべき旨を助言することとするものであること。

4 苦情相談は、職員本人によるものとし、代理人等を通じての苦情相談は認められないものであること。

第2条関係

「文書又は口頭により」とは、電話や電子メールによる相談も含むものであること。

第7条関係

「苦情相談に係る事務に従事する職員」には、公平委員会が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた任命権者の職員が含まれるものであること。

第8条関係

任命権者は、職員が苦情相談を行ったこと等に起因して、任用、給与等の勤務条件に関して不利益な取扱いをしてはならず、また、職場の同僚等から誹謗、中傷等の不当な取扱いを受けることがないよう配慮する義務を負うものであること。

薩摩川内市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年5月10日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)