○薩摩川内市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則

平成17年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定め、その他必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等の範囲)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

公営企業管理者の権限を行う市長

公営企業管理者の権限を行う市長が任命する職員

(薩摩川内市特定事業主行動計画推進委員会の設置)

第3条 前条の特定事業主は、特定事業主行動計画の推進のため、薩摩川内市特定事業主行動計画推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則

平成17年3月1日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 規則第5号