○薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣する団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社

(2) 公益社団法人薩摩川内市農業公社

(3) 公益財団法人鹿児島県市町村振興協会

(4) 公益財団法人全国市町村研修財団

2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 薩摩川内市土地開発公社

(2) 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者となったものに係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月19日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年7月14日 規則第69号
平成18年7月19日 規則第60号
平成20年12月25日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月28日 規則第3号
平成27年3月3日 規則第4号