○薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び第3条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日等における勤務命令及び振替日の指定は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の休暇、出張等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、週休日の振替等命令簿・指定簿(様式第1号)により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの各日の午後零時から午後1時までとする。

3 任命権者は、職員の職務の特殊性その他の事由により前項の規定によることが困難であると認められる職員については、同項の規定にかかわらず、休憩時間について別に定めることができる。

4 任命権者は、休憩時間が1時間である勤務において、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、職員の健康及び福祉への重大な影響を考慮したうえで、休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業又は終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

5 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなど、その内容について確認するものとする。

6 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示等)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎・施設(上甑分駐所及び下甑分駐所)設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 診療所である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の当直勤務

(3) 診療所である医療施設における入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務

(4) 少年自然の家における電話及び訪問者の応援、物品の収受、緊急時の責任者への通報並びに盗難防止・火災予防のための施設内巡視を目的とする宿直勤務

2 任命権者は、休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(宿日直勤務を命ずる場合の考慮等)

第8条 任命権者は、前条第1項各号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)、任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条において「育児勤務請求」という。)を行うものとする。

2 育児勤務請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、育児勤務請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 育児勤務請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児勤務請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(常態として子を養育することができる者)

第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1箇月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1箇月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第9条の8 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1箇月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の10 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の11 第9条の3から前条まで(第9条の4第4項第3号から第5号まで、第9条の7第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第4項第1号第9条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第4項第2号第9条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の9第2項中「これらの項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第9条の12 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、市長が定める。

(小学校等に就学している子のある職員の早出遅出勤務)

第9条の13 条例第8条の2第1項第2号及び条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の14 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与に関する条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与に関する条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与に関する条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与に関する条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与に関する条例第21条第2項に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与に関する条例第21条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、代休日指定届(様式第2号)により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該職員として採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員、前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、市長が別に定める日数とする。

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第11条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては、当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数。)とし、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第13条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ庶務事務システムに所要の事項を入力することにより行うものとし、これにより難い場合は、別に市長が定める年次有給休暇届に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(年次有給休暇の単位)

第13条の2 年次有給休暇は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日)を単位として与えるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位として与えることができるものとする。

2 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第14条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、生活習慣病又は精神障害の疾患により長期にわたり療養が必要と認められる者については、当該病気休暇の期間を更に90日を超えない範囲内で延長することができる。

2 前項第3号ただし書の規定により延長することができる期間の計算は、同号本文の規定により与えられる病気休暇の初日から起算する。

3 任命権者は、第1項第1号第2号又は第3号ただし書に規定する病気以外の病気について、当該病気の病状、発病の原因その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項第3号ただし書の規定を準用することができる。

4 第1項各号及び前項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

5 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに所要の事項を入力することにより行うものとし、これにより難い場合は、別に市長が定める病気休暇届に記入し、医師の診断書等、市長が別に定めるところにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 病気休暇は、1日以上にわたり療養を必要とする場合に与えるものとする。

7 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第13条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

8 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

9 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1週間を超えない範囲内で必要と認める期間

3 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

5 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

6 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部が停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

必要と認める期間

7 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認める期間

8 法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認める期間

9 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認める期間

13 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

14 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認める期間

14の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認める期間

14の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認める期間

15 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1箇月を経過する日までにおける連続する7日の範囲内の期間

15の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける5日の範囲内の期間

16の2 職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間

16の3 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16の4 条例第8条の2第2項の要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 父母、配偶者及び子の祭日において、特別な行事を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合

各祭日ごとに1日

18 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のまん延を防止するために就業を制限された場合又は入院した場合

必要と認める期間

2 前項の表第10号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第1項の表第10号及び第11号の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとし、これにより難い場合は、別に市長が定める特別休暇届に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 第1項の表第10号の申出は、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとし、これにより難い場合は、特別休暇届に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。

8 第1項の表第11号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、庶務事務システムに所要事項を入力することによりその旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。ただし、これにより難い場合は、特別休暇届により行うものとする。

9 任命権者は、第1項の表第20号の休暇を承認するに当たっては、ボランティア活動計画書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

10 第1項の表第2号、第7号から第12号まで及び第15号から第21号までの休暇は、1日又は1時間を単位として、その他の休暇は1時間又は1分を単位として与えるものとする。

11 前条第4項の規定は、特別休暇に準用する。ただし、第1項の表第19号の休暇については、この限りでない。

12 前条第8項の規定は、特別休暇に準用する。

(介護休暇)

第16条 条例第8条の2第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申請書(様式第4号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書又は介護時間申請書(様式第5号)により介護を必要とする期間について承認を受け、介護休暇又は介護時間を取得する日については、庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、特別休暇届により行うものとする。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第20条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) 前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 職員は、許可を求める場合には、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、別に市長が定める組合休暇届により行うものとする。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間)

第21条 条例第18条の規則の定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「会計年度任用一般職員」という。)及び臨時的任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間職員」という。)の勤務時間は、その職務の性質等を考慮して、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(月額の会計年度任用短時間職員の勤務日数及び勤務日の割振り)

第22条 会計年度任用短時間職員のうち月額により報酬を定められているものの勤務日数は、おおむね1月当たり12日以上16日以内とし、勤務日の割振りは職務の性質に応じて任命権者が定める。

2 職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前条及び前項の規定にかかわらず、任命権者は、勤務時間及び勤務日数を別に定めることができる。

3 前2項の規定により、任命権者が勤務日数又は勤務日の割振りを定める場合は、4週間ごとの期間につき週休日を4日以上設けるものとする。

4 所属長は、必要があると認めるときは、1月に16日を超える勤務日を指定して勤務させることができる。この場合において、正規の勤務時間として1年につき192日を超えて勤務させることはできない。

(月額の会計年度任用職員の週休日の振替等)

第23条 任命権者は、月額の会計年度任用職員に第3条第1項又は前条第2項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条第3項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(会計年度任用職員の休暇の種類)

第24条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(準用)

第25条 第4条第6条から第8条まで、第9条第13条及び第16条から第19条までの規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の年次有給休暇)

第26条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 会計年度任用職員の種別に応じ、それぞれ別表第3の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第4の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用短時間職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(月額の会計年度任用職員の病気休暇)

第27条 月額の会計年度任用職員は、負傷又は疾病により療養を必要とする場合(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業が禁止される場合を含む。)には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を有給休暇(以下「病気休暇」という。)として受けることができるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病 30日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇は、引き続き1日以上にわたり、療養を必要とする場合に与えるものとする。

(月額の会計年度任用職員の有給の特別休暇)

第28条 月額の会計年度任用職員は、第15条第1項の表事由欄に掲げる第1号から第6号まで、第10号第11号第14号から第16号の2まで、第17号から第19号まで及び第21号の場合に該当するときは、それぞれ同表期間欄に掲げる期間を有給の特別休暇として受けることができるものとする。

(月額の会計年度任用職員の無給の特別休暇)

第29条 月額の会計年度任用職員は、第15条第1項の表事由欄に掲げる第9号第12号第13号第16号の3及び第16号の4の場合に該当するときは、それぞれ同表期間欄に掲げる期間を無給の特別休暇として受けることができるものとする。

(月額の会計年度任用職員の育児休業)

第30条 月額の会計年度任用職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が1歳6箇月に達する日(特に必要と認められる場合は2歳)まで、無給の育児休業をすることができるものとする。

2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

(特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第31条 第21条から前条までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 薩摩川内市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市職員の期末手当及び勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 薩摩川内市職員の期末手当及び勤務手当の支給に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年7月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第67号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月20日規則第28号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第66号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第70号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第7項の規定による指定期間の指定)

第2条 薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年薩摩川内市条例第57号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員の申出は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第7項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第7項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第26条第1項及び第5項の規定は、施行日以後に新たに任用される会計年度任用職員について適用し、経過措置において継続勤務する会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数及び繰越日数等については、なお従前の例による。

(令和3年2月16日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、同条例附則第5条第1項若しくは第2項、同条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(以下「定年等条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1箇月に達するまでの期間

2日

1箇月を超え2箇月に達するまでの期間

3日

2箇月を超え3箇月に達するまでの期間

5日

3箇月を超え4箇月に達するまでの期間

7日

4箇月を超え5箇月に達するまでの期間

8日

5箇月を超え6箇月に達するまでの期間

10日

6箇月を超え7箇月に達するまでの期間

12日

7箇月を超え8箇月に達するまでの期間

13日

8箇月を超え9箇月に達するまでの期間

15日

9箇月を超え10箇月に達するまでの期間

17日

10箇月を超え11箇月に達するまでの期間

18日

11箇月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

死亡者

血族の場合

姻族の場合

父母

10日以内

5日以内

祖父母

5日以内

1日

曽祖父母

3日以内

 

配偶者

10日以内

7日以内

1日

兄弟姉妹

3日以内

1日

1日

 

(叔)父母

1日

1日

甥姪

1日

 

従兄弟姉妹

1日

 

備考 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

別表第3(第26条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

備考 この表において「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第26条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

2年度

12日

9日

6日

3年度

14日

10日

8日

4年度

16日

12日

9日

5年度

18日

13日

10日

6年度以上

20日

15日

11日

備考 この表において「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

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薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年7月6日 規則第45号
平成18年9月29日 規則第67号
平成19年4月1日 規則第48号
平成20年8月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第22号
平成21年5月20日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年7月2日 規則第28号
平成24年3月29日 規則第18号
平成24年8月13日 規則第31号
平成28年12月26日 規則第66号
平成28年12月26日 規則第70号
平成29年3月27日 規則第18号
平成29年3月27日 規則第19号
令和元年7月9日 規則第4号
令和元年9月26日 規則第10号
令和3年2月16日 規則第9号
令和3年9月24日 規則第43号
令和3年12月28日 規則第51号
令和4年2月2日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第33号
令和4年12月23日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第15号