○薩摩川内市市税等滞納特別対策本部設置要領

平成17年3月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市における市税等の累積滞納額の増大に伴い、滞納市税等の徴収を強力に推進し、市税等の賦課徴収の公平及び財源確保を図るため、薩摩川内市市税等滞納特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「市税等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

(7) 入湯税

(8) 使用済核燃料税

(9) 国民健康保険税

(組織)

第3条 対策本部は、副市長(市民安全部を担任する副市長をいう。以下同じ。)、本庁市長部局の管理職員、振興局長、支所長及び本部長が指名する者をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

(本部長)

第4条 本部長は、対策本部を統括する。

(班の設置)

第5条 対策本部に市税等滞納整理班(以下「班」という。)を設置する。

2 班に班長、副班長及び班員を置く。

3 班長、副班長及び班員は、本部長が別に定める。

(班の事務)

第6条 班長は、本部長の指示を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 滞納整理に関する収納対策計画の策定に関すること。

(2) 滞納市税等の徴収及び納付折衝に関すること。

(3) 滞納市税等の徴収に必要な帳簿類の管理及び保管に関すること。

(4) 滞納者からの問い合わせ等の対応に関すること。

(5) 本部長への収納状況の報告に関すること。

2 班長は、必要に応じて班会議を招集する。

3 副班長及び班員は、班長の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 第1項第2号から第4号までに規定する事務

(2) 収納状況に関し、班長への随時報告

(事務局の設置)

第7条 対策本部に事務局を設置し、庶務を行う。

2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。

3 事務局長は市民安全部収納課長を、事務局次長は市民安全部税務課長及び保健福祉部保険年金課長を、事務局員は市民安全部収納課長代理その他本部長が別に指名する職員をもって充てる。

(本部会議)

第8条 本部会議は、本部長、班長、副班長、事務局長及び事務局次長により構成し、滞納整理に関する基本方針及び重要な事項を審議するため、本部長が招集し会議を開催する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の設置に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市市税等滞納特別対策本部設置要領

平成17年3月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年11月20日 訓令第9号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年3月1日 訓令第3号