○薩摩川内市奨学資金貸付基金条例

平成17年7月14日

条例第46号

(設置)

第1条 経済的理由により修学が困難である者に対し、薩摩川内市奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、有用な人材の育成に資するため、薩摩川内市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、27,095千円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付けの決定等)

第6条 奨学資金の貸付けの決定及び取消しは、市長が行うものとする。

(奨学生の資格)

第7条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第108条に規定する短期大学若しくは同法第124条に規定する専修学校(これらについて通信制課程又は定時制課程のものを除く。以下同じ。)(以下「学校等」という。)に在学し、保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が本市に住所を有していること。

(2) 身体が健康で、かつ、学業及び人物が優秀と認められること。

(3) 経済的理由により学資の支弁が困難と認められること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の法人、団体又は個人から、学資の貸付け又は受給の決定を受けていないこと。

(5) 奨学資金の返還が確実であり、かつ、これについて連帯保証人を有すること。

(奨学資金の貸付金額等)

第8条 奨学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる学校等に就学する者について、当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校及び高等専門学校 月額1万円

(2) 短期大学及び専修学校 月額2万円

(3) 大学 月額2万円

2 奨学生のうち保護者の居住する住宅以外の借家、借間、寮等(無償で借りているものは除く。)に居住し、通学する者については、月額1万3,000円を加算して貸付けできるものとする。

3 奨学生のうち里、上甑、下甑及び鹿島地域の中学校を卒業した者については、前2項に定めるもののほか、月額7,000円を加算して貸付けできるものとする。

(貸付期間)

第9条 奨学資金の貸付期間は、貸付けを決定した年度の4月から奨学生の在学する学校等の正規の修業年限を終了する月までとする。

(奨学資金の返還)

第10条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けなくなったときは、当該奨学資金の貸付けを受けなくなった日の属する月の翌月(以下「返還開始月」という。)から6月を経過した後に返還を開始し、返還開始月から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に返還を完了しなければならない。

(1) 高等学校及び高等専門学校に係る奨学資金の貸付けを受けた者 7年

(2) 短期大学及び専修学校に係る奨学資金の貸付けを受けた者 5年

(3) 大学に係る奨学資金の貸付けを受けた者 10年

2 返還方法は、原則として月賦返還とする。ただし、その額の全部又は一部を一時に返還することができる。

(返還の猶予又は免除)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還期間をそれぞれの間猶予することができる。

(1) 疾病その他正当な理由により、定められた返還期間内に返還することが困難と認められるとき 5年

(2) 大学院、大学、短期大学又は専修学校(これらについて通信制課程又は定時制課程のものを除く。)に在学することとなったとき その在学期間

2 市長は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学資金の返還完了前に死亡し、又は心身に著しい障害のある状態となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由によりその返還が著しく困難になったと市長が認めるとき。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第12条 奨学資金の貸付金額と返還金額に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、薩摩川内市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(入来町奨学金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 入来町奨学金条例(昭和35年入来町条例第2号)

(2) 樋脇町奨学資金貸与条例(昭和37年樋脇町条例第42号)

(3) 入来町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和42年入来町条例第9号)

(4) 祁答院町育英資金貸与条例(昭和44年祁答院町条例第2号)

(5) 川内市奨学資金貸付基金条例(平成2年川内市条例第13号)

(6) 鹿島村奨学資金条例(平成13年鹿島村条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、入来町奨学金条例、樋脇町奨学資金貸与条例、入来町奨学基金の設置及び管理に関する条例、祁答院町育英資金貸与条例、川内市奨学資金貸付基金条例及び鹿島村奨学資金条例(以下これらを「暫定条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、暫定条例の規定により奨学生として決定された者に係る貸付け及び返還に関する規定は、その返還が完了するまで、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市奨学資金貸付基金条例

平成17年7月14日 条例第46号

(平成28年7月11日施行)