○薩摩川内市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年7月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市奨学資金貸付基金条例(平成17年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、薩摩川内市奨学資金貸付基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を薩摩川内市教育委員会(以下「委員会」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 世帯全員の住民票の写し(本人及び保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)の関係がわかるもの)

(3) 市県民税所得証明書(収入のある家族全員のもの)

(4) 在学証明書

2 高等学校及び高等専門学校に在学する者は、前項の在学証明書に替えて、奨学生推薦調書(高等学校及び高等専門学校の校長(以下「学校長」という。)が作成したもの。様式第2号)を学校長及び委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による加算の貸付けを受けようとする者は、借家、借間、寮等の月額の家賃額を証明する書類を提出しなければならない。

(奨学生の決定等)

第3条 市長は、前条の願書を受理したときは、委員会の選考を経た後、適当と認めたときはこれを決定し、その旨を奨学生決定通知書(様式第3号)により、本人又は保護者に通知するものとする。この場合において、高等学校又は高等専門学校に在学する者に対する通知は、学校長を通じて行うものとする。

2 前項の規定による奨学生の決定は、毎年度奨学資金貸付基金の運用に伴う貸付け可能な範囲内において行うものとする。

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第7条第5号に規定する連帯保証人は、本市に住所を有し、独立の生計を営む者で、奨学資金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。

(誓約書の提出)

第5条 奨学生に決定された者は、本人、その保護者及び連帯保証人が連署した誓約書(様式第4号)を委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

2 誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のものに限る。)及び市県民税所得証明書を添付しなければならない。

(奨学資金の交付)

第6条 奨学資金は、1会計年度3回本人又はその保護者に交付する。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 奨学生は、奨学資金の交付を受けたときは、期別奨学資金借用証書(様式第5号)を、速やかに委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付けの休止等)

第7条 学校長は、奨学生が休学し、又は復学したときは、直ちに委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から奨学資金の貸付けを休止する。

3 委員会は、前項の規定により奨学資金の貸付けを休止されていた者が復学したときは、学校長が復学を許可した日の属する月の翌月から奨学資金の貸付けを再開するものとする。

(奨学資金の貸付けの停止)

第8条 学校長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。

(3) 負傷、疾病等のため、学業を続ける見込みがないとき。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の法人、団体又は個人から、学資の貸付け等を受けることとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

2 委員会は、前項の報告を受けたときは、市長の決定を経て、奨学資金の貸付けを停止する。

(奨学資金貸付けの辞退)

第9条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金辞退届(様式第6号)を学校長又は委員会を経由して、市長に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、前条第2項の規定を準用する。

(異動事項の届出)

第10条 奨学生は、次に該当するときは、奨学資金に関する届出書(様式第7号)を委員会を経由して、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 奨学生、保護者又は連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。

2 前項第2号に規定する事項を届け出ようとするときは、届出書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 奨学生は、連帯保証人に変更があったときは、連帯保証人変更願(様式第8号)を委員会を経由して、直ちに市長に提出しなければならない。

(死亡届出)

第11条 奨学生又は奨学資金の貸付けを受けた者(以下「返還義務者」という。)が奨学資金の返還を完了する前に死亡したときは、連帯保証人又はその遺族は、次に掲げる書類により、直ちに委員会を経由して、市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生等死亡届(様式第9号)

(2) 戸籍個人事項証明書(奨学生等の死亡事項が記載されたもの)

(借用証書)

第12条 卒業しようとする奨学生は、貸付けを受けた奨学資金の総額を記載した奨学資金借用証書(様式第10号。以下「借用証書」という。)を、最終回の奨学資金の貸付けを受けた日から10日以内に委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

2 奨学生が奨学資金の貸付けを辞退し、若しくは停止されたとき、又は死亡したときは、前項の規定を準用する。この場合において、奨学生が死亡したときは、同項中「奨学生」とあるのは、「連帯保証人又はその遺族」と読み替えるものとする。

(奨学資金の返還)

第13条 返還義務者が、条例第10条の規定により貸付けを受けた奨学資金の返還を始めようとするときは、次に掲げる書類を委員会を経由して、市長に届け出なければならない。

(1) 奨学資金返還届(様式第11号)

(2) 奨学資金返還計画書(様式第12号)

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、毎年度返還すべき金額、返還方法等を奨学資金返還通知書(様式第13号)により返還義務者に通知するものとする。

(借用証書及び奨学資金返還届の異動事項の届出)

第14条 返還義務者は、奨学資金の返還完了前に、本人又は連帯保証人の氏名、住所その他借用証書及び奨学資金返還届の記載事項に異動があったときは、記載事項異動届(様式第14号)を、速やかに委員会を経由して、市長に届け出なければならない。

(返還額)

第15条 条例第10条に規定する月賦返還額は、貸付総額を償還月で除した額を基準とする。ただし、返還義務者の希望により基準以上の月賦返還額を定めることができる。

2 中途退学により前項によらない場合は、委員会が別に定める。

3 奨学資金の返還は、委員会が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(返還の猶予)

第16条 条例第11条第1項に規定する返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予願(様式第15号)を委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第17条 条例第11条第2項に規定する返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除願(様式第16号)を委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(返還の猶予又は免除の決定)

第18条 市長は、前2条の規定による返還の猶予又は免除の願出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金返還猶予(免除)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(帳簿等)

第19条 委員会は、奨学資金の貸付け、返還の状況等を明らかにするため、帳簿等を備えなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(入来町奨学金条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 入来町奨学金条例施行規則(昭和35年入来町教育委員会規則第1号)

(2) 樋脇町奨学資金貸与条例施行規則(昭和37年樋脇町規則第5号)

(3) 祁答院町育英資金の貸与に関する規則(昭和44年祁答院町教育委員会規則第1号)

(4) 川内市奨学資金貸付基金条例施行規則(平成2年川内市教育委員会規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、入来町奨学金条例施行規則、樋脇町奨学資金貸与条例施行規則、祁答院町育英資金の貸与に関する規則及び川内市奨学資金貸付基金条例施行規則(以下これらを「暫定規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、暫定規則の規定により奨学生として決定された者に係る貸付け及び返還に関する規定は、その返還が完了するまで、なおその効力を有する。

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薩摩川内市奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年7月20日 教育委員会規則第10号

(平成17年7月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年7月20日 教育委員会規則第10号