○薩摩川内市特別奨学基金条例

平成17年7月14日

条例第47号

(設置)

第1条 有用な人材の育成に資するため、向学心が強く学業が優秀であるにもかかわらず、経済的理由により、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校の修学が困難である者に対し、薩摩川内市特別奨学資金を支給するための財源に充てるため、薩摩川内市特別奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して特別奨学資金の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金について必要な事項は、薩摩川内市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(川内市特別奨学基金条例の廃止)

2 川内市特別奨学基金条例(昭和42年川内市条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、川内市特別奨学基金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市特別奨学基金条例

平成17年7月14日 条例第47号

(平成17年7月14日施行)