○薩摩川内市特別奨学資金支給規則

平成17年7月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市特別奨学基金条例(平成17年薩摩川内市条例第47号)第6条の規定に基づき、薩摩川内市特別奨学資金(以下「特別奨学資金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別奨学生の資格)

第2条 特別奨学資金の支給を受ける者(以下「特別奨学生」という。)は、薩摩川内市内の中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)を卒業し、本市に生活の本拠を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 本市内の高等学校に在学する者

(2) 市長が指定する公立高等学校に在学し、農業自営者を志望する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、薩摩川内市教育委員会(以下「委員会」という。)が、特別の事情があると認める者

(申請の手続)

第3条 特別奨学資金の支給を受けようとする者は、特別奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、在学する学校の校長(以下「学校長」という。)及び委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 特別奨学生推薦調書(学校長の作成したもの。様式第2号)

(2) 市区町村長が発行する所得の証明書(保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)のもの。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、収入のある世帯員のもの)

(特別奨学生の決定等)

第4条 市長は、前条の願書を受理したときは、委員会の選考を経た後、適当と認めたときはこれを決定し、その旨を特別奨学生決定通知書(様式第3号)により、学校長を経由して通知するものとする。

(特別奨学生の補充)

第5条 特別奨学生に欠員を生じた場合は、学校長から推薦された者のうちから欠員の範囲内で特別奨学生を決定することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(誓約書の提出)

第6条 特別奨学生に決定された者は、誓約書(様式第4号)を委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(特別奨学資金の額)

第7条 特別奨学資金の支給額は、1人について月額15,000円とする。

(支給期間)

第8条 特別奨学資金の支給期間は、支給を決定した日の属する年度の4月からその支給を受ける者が在学する高等学校の正規の修業期間を修了する月までとする。ただし、第5条の規定により決定された特別奨学生の支給期間は、決定した日の属する月の翌月から始まるものとする。

(特別奨学資金の支給)

第9条 特別奨学資金は、1会計年度3回本人又はその保護者に支給する。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(特別奨学資金の支給休止及び復学)

第10条 委員会は、特別奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から特別奨学資金の支給を休止する。

2 委員会は、前項の規定により特別奨学資金の支給を休止されていた者が復学したときは、学校長が復学を許可した日の属する月の翌月から特別奨学資金を支給するものとする。

(特別奨学資金の支給停止)

第11条 特別奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると委員会が認めるときは、市長の決定を経て特別奨学資金の支給を停止する。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。

(3) 負傷、疾病等のため、学業を続ける見込みがないとき。

(4) 特別奨学資金の支給を必要としない理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別奨学生として適当でないとき。

(特別奨学資金の辞退)

第12条 特別奨学生は、特別奨学資金の支給を辞退しようとするときは、特別奨学資金辞退届(様式第5号)を学校長及び委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、前条の規定を準用する。

(学業成績表の提出)

第13条 特別奨学生は、毎学年末の学業成績表を学校長を経由して、委員会に提出しなければならない。

(異動事項の届出)

第14条 特別奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別奨学資金に関する届出書(様式第6号)を委員会を経由して、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、第2号に規定する事項を届け出ようとするときは、届出書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 特別奨学生又は保護者の氏名又は住所に異動があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、重要な事項に異動があったとき。

(死亡届出)

第15条 特別奨学生が死亡したときは、その保護者又は遺族は、次の書類を直ちに委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 特別奨学生死亡届(様式第7号)

(2) 戸籍個人事項証明書(特別奨学生の死亡事項が記載されたもの)

(資金の管理及び保管)

第16条 委員会は、特別奨学資金の現在高を明らかにするため、特別奨学資金出納補助簿(様式第8号)を備えておかなければならない。

(返還)

第17条 特別奨学生又はその保護者は、虚偽の申請等により特別奨学生として決定され、特別奨学資金の支給を受けたときは、既に支給された特別奨学資金の全部又は一部を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(川内市特別奨学資金支給規則の廃止)

2 川内市特別奨学資金支給規則(昭和43年川内市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、川内市特別奨学資金支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成21年4月分以後の特別奨学資金について適用する。

(平成28年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成28年4月分以後の特別奨学資金について適用する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(平成30年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市特別奨学資金支給規則

平成17年7月20日 教育委員会規則第11号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年7月20日 教育委員会規則第11号
平成21年4月27日 教育委員会規則第7号
平成28年6月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年1月28日 教育委員会規則第1号