○薩摩川内市立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年2月23日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲内において、薩摩川内市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)の体育施設を住民が利用できるよう開放するについて必要な事項を定め、もって、市民の日常生活におけるスポーツ活動を活発にし、市民の健康で、かつ、文化的な生活の営みに資することを目的とする。

2 体育施設を開放するについては、薩摩川内市立学校管理規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第9号)第18条から第24条までの規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(体育施設の範囲)

第2条 この規則において「体育施設」とは、学校の屋内運動場、屋外運動場、プールその他の施設及び設備のうち薩摩川内市教育委員会(以下「委員会」という。)が当該学校の規模、地域等を考慮して、適当と認めるものをいう。

(開放の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、体育施設の開放は行わない。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する活動等政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的として事業を行い、その他営利事業を援助する活動

(利用団体の範囲)

第4条 体育施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する団体が当該施設を利用してスポーツ活動を行おうとする場合で、かつ、委員会が学校教育に支障のないと認めた場合に、これを行う。

(1) スポーツ少年団等スポーツ活動を目的に設立され、かつ、責任者又は指導者がいる団体

(2) スポーツ活動を企画している社会教育団体、自治会、PTAその他委員会が適当と認める団体

(利用団体の登録)

第5条 体育施設を利用してスポーツ活動を行おうとする団体(以下「利用団体」という。)は、あらかじめ、当該体育施設を有する学校(以下「開放学校」という。)ごとに学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を委員会に提出し、その登録をしておかなければならない。

2 委員会は、登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、学校体育施設利用団体登録証(様式第2号)を当該開放学校ごとに交付するものとする。

(体育施設開放運営委員会の設置)

第6条 委員会は、体育施設の開放を適正かつ円滑に行うため、当該開放学校ごとに、体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、開放学校ごとにそれぞれ8人以内とし、次に掲げる者のうちから委員会が選任する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員

(4) PTAの代表者

(5) 少年団体の指導者等社会教育関係者

(6) スポーツ推進委員等社会体育関係者

(7) 校長が推薦する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

3 運営委員会の会長は、委員の互選による。

4 運営委員会は、おおむね次に掲げる事項を処理する。

(1) 利用団体の登録に係る審査に関すること。

(2) 利用団体の登録の取消しに関すること。

(3) 開放する体育施設の範囲及び利用種目に関すること。

(4) 管理指導員の推薦に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び運営に関すること。

(管理指導員の設置)

第7条 委員会は、開放学校ごとに管理指導員を選任する。

2 管理指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の危険防止に関すること。

(2) 体育施設の管理に関すること。

(3) 利用団体その他体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)の指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が指示すること。

(利用の申請)

第8条 体育施設の利用を申請しようとする利用団体は、利用しようとする5日前までに、学校体育施設利用申請書(様式第3号)を運営委員会を経由して、委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第9条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許可し、学校体育施設利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 委員会は、前項の許可をするに当たり、開放学校の管理運営上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 委員会は、利用許可書の交付を受けた利用団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消し、又はその利用の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第3条において禁止する利用をし、又はしようとするとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規則の規定及び委員会の指示に従わないとき。

2 委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。

(2) スポーツ団体として適当でない行為があったとき。

(3) 体育施設を長期にわたり利用しないとき。

3 前2項に基づく処分により利用団体に損害が生じても、委員会は、その責めを負わない。

(利用者等の遵守事項)

第11条 利用団体及び利用者は、その利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理指導員の指示に従うこと。

(損壊等の届出等)

第12条 利用団体及び利用者は、開放学校の体育施設その他の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(事故防止等)

第13条 委員会は、開放学校の安全管理について必要があると認めるときは、随時点検整備を行い、事故防止に努めるものとする。

2 利用団体及び利用者は、この規則に定める事項を遵守し、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、体育施設の開放について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(川内市立学校体育施設の開放に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川内市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年川内市教育委員会規則第9号)

(2) 画像脇町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年画像脇町教育委員会規則第3号)

(3) 入来町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年入来町教育委員会規則第2号)

(4) 東郷町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年東郷町教育委員会規則)

(5) 祁答院町立の学校の施設の開放に関する規則(昭和50年画像答院町教育委員会規則第1号)

(6) 里村立学校施設の開放に関する規則(昭和50年里村教育委員会規則第1号)

(7) 画像村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年下画像村教育委員会規則第3号)

(8) 鹿島村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和56年鹿島村教育委員会規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、川内市立学校体育施設の開放に関する規則、画像脇町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則、入来町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則、東郷町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則、画像答院町立の学校の施設の開放に関する規則、里村立学校施設の開放に関する規則、下画像村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則、鹿島村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

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薩摩川内市立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年2月23日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)