○薩摩川内市招致外国青年任用規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間、休日等(第5条―第8条)

第3章 休暇(第9条―第13条)

第4章 休職、退職等(第14条―第18条)

第5章 服務及び懲戒処分(第19条―第29条)

第6章 報酬及び費用弁償(第30条―第32条)

第7章 公務災害補償等(第33条・第34条)

第8章 その他(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により英語教育の指導等を行う外国語指導助手について、その勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 英語教育の指導等に従事する外国青年

(2) 指導主事 学校教育課の職員で英語教育指導主事として教育長が指定する者

(3) 所属長 学校教育課長

(4) 週 日曜日に始まり、直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり、当該月の末日に終わる期間

(職務)

第3条 外国語指導助手は、英語教育等の充実を図るため次に掲げる職務を行う。

(1) 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める英語指導計画に基づき本市立小・中・義務教育学校(以下「市立学校」という。)を訪問し、英語教育等の指導及び補助を行うこと。

(2) 市立学校において、当該学校の担当教職員の指示により当該学校の生徒に対し、英語の発音指導等を行うこと。

(3) 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)において、当該学校長の指示により生徒の課外活動に参加し、及び当該学校長が指定する教職員の指示により課外活動の指導の補助を行うこと。

(4) 指導主事の指示により英語教育教材の作成、英語能力コンテストの審査等を行うこと。

(5) 教職員の現職教育を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示すること。

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、来日日の翌日から来日日の属する年の翌年3月31日まで及び来日日の翌日の属する年の翌年4月1日から同年の来日日と同一日までとする。

2 前項の任用期間満了後、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

第2章 勤務時間、休日等

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第6条 外国語指導助手の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までを正規の勤務時間とし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

3 前項の休憩時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

4 外国語指導助手が市立学校において英語教育等に従事する場合の勤務時間及び休憩時間は、当該市立学校の教職員の例による。

(勤務時間の変更等)

第7条 所属長は、外国語指導助手に対し、正規の勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

2 所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えるものとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

3 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務をさせないものとする。

4 所属長は、前2項の勤務に当たっては、労働基準法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

(休日)

第8条 外国語指導助手は、次に掲げる日(以下「休日」という。)については、報酬を受けてその職務を免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日

2 教育委員会は、外国語指導助手を前項の休日に勤務させる必要があると認めるときは、あらかじめ当該休日を振り替える日を指定した上で、当該休日に勤務を命ずることができる。

第3章 休暇

(年次休暇)

第9条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、勤務期間1年につき分割又は連続する20日間の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)を取得することができる。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間終了後、再度任用された場合には、12日間を限度として、年次休暇を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 年次休暇は、1日又は1時間単位で取得することができる。

4 外国語指導助手は、年次休暇を取得しようとするときは、原則として3日前までに、3日以上の連続する年次休暇を取得する場合は1箇月前までに、それぞれ所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

5 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国語指導助手の申し出た年次休暇の時季の変更をすることができる。

(病気休暇)

第10条 外国語指導助手は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、教育委員会の承認を得て、その療養に必要と認められる期間を病気休暇として取得することができる。

2 病気休暇は、有給とし、それが連続する場合は、20日(週休日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(週休日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

(特別休暇)

第11条 外国語指導助手は、次の各号に掲げる特別の原因等があるときは、教育委員会の承認を得て、当該各号に掲げる期間を特別休暇として取得することができる。

(1) 忌引 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する10日の範囲内の期間とし、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は連続する5日の範囲内の期間とする。この場合において、週休日及び休日は当該期間内に含まないものとする。

(2) 婚姻 外国語指導助手本人が結婚した場合において、連続する5日の範囲内の期間とする。この場合において、週休日及び休日は当該期間内に含まないものとする。

(3) 不可抗力の災害による自己の住宅の損壊 被害の程度に応じて、教育委員会が必要と認める期間とする。

(4) 交通機関の事故等による交通途絶 当該交通途絶が解消するまでの期間とする。

(5) 夏季 1の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間とする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事由 教育委員会が必要と認める期間とする。

2 前項の特別休暇は、有給とする。

(女子の特別休暇)

第12条 女子である外国語指導助手は、次に掲げる特別休暇を教育委員会の承認を得て、取得することができる。

(1) 産前休暇 8週間(多胎妊娠の場合にあっては16週間)以内に出産する予定の女子に限る。

(2) 産後休暇 産後8週間を経過しない女子に限る(産後6週間を経過した女子が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 育児時間 生後満1年に達しない子供を育てる女子については、1日2回それぞれ30分以内のその子供を育てるために必要な時間に限る。

(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。

2 前項の特別休暇は、無給とする。

(休暇の申請手続)

第13条 外国語指導助手は、前3条の休暇を取得しようとするときは、あらかじめその予定日数を所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続する3日を超える病気休暇の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

第4章 休職、退職等

(休職)

第14条 教育委員会は、第12条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、病気(第16条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない事由により外国語指導助手の勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において必要があると認めるときは、当該外国語指導助手の申請により、これを休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において当該休職の期間中に係る報酬は、次に定めるところにより支給する。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、当該休職期間に係る報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に規定するもの以外である場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでの間は報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでの間は報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第15条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合においては、当該休職の期間に応じ、その報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第16条 外国語指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で、教育委員会が別に指定するものにかかった者

2 前項の規定により外国語指導助手に勤務させなかった場合における当該期間中に係る報酬については、第14条第2項の規定を準用して支給するものとする。

(休職の手続)

第17条 外国語指導助手は、第14条の規定に基づき、休職の申請をしようとするときは、医師の診断書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

2 外国語指導助手は、第15条第1項に規定する休職又は前条第1項各号に規定する勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(退職)

第18条 外国語指導助手は、退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、教育委員会にその旨を申し出なければならない。

第5章 服務及び懲戒処分

(職務命令に従う義務)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第20条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国語指導助手は、その職の信用を傷つけ、又は外国青年招致事業全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国語指導助手は、その職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第23条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第24条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為を行ってはならない。

(ハラスメントの禁止)

第25条 外国語指導助手は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他のハラスメント又はハラスメントと疑われる言動によって他者に不快感を与えてはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 外国語指導助手は、教育委員会の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第28条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。ただし、通勤のために運転する場合については、この限りでない。

(懲戒処分)

第29条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該外国語指導助手に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分を行うことができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良で、改善の見込みがないと認められる場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合又は第12条第1項第1号若しくは第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務を要しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に記載された事実が虚偽である場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 免職 職を免ぜられることを意味し、教育委員会は何らの給付を行わない。

(2) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(3) 減給 1回につき月額報酬の1日分の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1箇月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、月額報酬の10分の1を上回らないものとする。

(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。

3 教育委員会は、第1項の場合を除くほか、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため、外国語指導助手に対する報酬を支給することができない場合は、30日前までに予告し、又は1箇月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

第6章 報酬及び費用弁償

(報酬の額等)

第30条 外国語指導助手の報酬は、任用の初年度の場合にあっては月額28万円、第4条第2項の規定により再度の任用をされたときの2年目の場合にあっては月額30万円、同項の規定により再度の任用をされたときの3年目の場合にあっては月額32万5、000円、特に優れた者として2回を超えて同項の規定により再度の任用をされた場合の4年目及び5年目にあっては月額33万円とし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から外国語指導助手が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、当該支給日が週休日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日又は祝日法による休日でない日に支給するものとする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了した場合において、当該月の報酬の額は、当該開始した日から、又は当該終了した日までの報酬期間の現日数から第5条に規定する週休日及び第7条第2項に規定する代休の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

(報酬の減額)

第31条 教育委員会は、外国語指導助手がその承認を得ないで、正規の勤務時間に勤務しなかったときは、当該勤務をしなかった時間に対応する報酬の額を減額することができる。

2 勤務をしなかった時間に対応する報酬の額を減額しようとするときは、報酬の月額に12を乗じ、その額を第6条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を当該1時間当たり減額すべき額とする。

3 勤務をしなかった時間は、当該月の正規の勤務時間において勤務しなかった全ての時間を合計した時間とする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として算出した時間とする。

4 教育委員会は、前3項の規定により算出した額を当該勤務しなかった時間の属する月の報酬から減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額することができる。

(費用弁償)

第32条 教育委員会は、外国語指導助手がその職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のために必要な費用を弁償するものとする。この場合において、当該帰国のために必要な費用は、第29条の規定に基づき免職された場合を除き、外国語指導助手として任用された期間(以下「勤務期間」という。)内にその職務を適正に遂行し、かつ、勤務期間満了後1箇月以内にその帰国のため日本を出発した場合に限り、弁償する。

第7章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第33条 教育委員会は、外国語指導助手が職務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けたときは、薩摩川内市職員に適応する規則の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行うものとする。

(公務外の災害)

第34条 教育委員会は、損害保険契約を締結する等、外国語指導助手がその職務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合において、損害補償等必要な措置を講ずることができるよう配慮するものとする。

第8章 その他

(労働基準法の適用)

第35条 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年7月25日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に委嘱する外国語指導助手について適用し、この規則の施行の際、現に委嘱している英語指導助手については、なお従前の例による。

(任用期間の特例)

3 外国青年招致事業において、新型コロナウイルス感染症の拡大による渡航制限により、特例として6年目の任用を認められた者(以下「特例再任用者」という。)については、第4条第3項の規定にかかわらず、再度の任用ができるものとする。この場合において、特例再任用者の報酬の月額は、第30条第1項に規定する再度の任用をされた場合の5年目の月額に相当する額とする。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成18年4月1日以降の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の薩摩川内市招致外国青年任用規則の規定は、平成24年度以後に初めて任用される外国語指導助手の報酬について適用し、この規則の施行前に改正前の薩摩川内市招致外国青年任用規則の規定により外国語指導助手の任用を受けていた者で、第4条第2項の規定により、この規則の施行日後に再度の任用を受ける者の報酬については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(令和2年3月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の薩摩川内市招致外国青年任用規則(以下この項の表において「改正後の規則」という。)第4条の規定は、令和2年度以後に初めて任用される外国語指導助手の任用期間について適用し、この規則の施行前に改正前の薩摩川内市招致外国青年任用規則第4条の規定により外国語指導助手の任用を受けた者の令和2年度以後の任用期間は、次の表のとおりとする。

初めて任用を行った年度

任用期間

平成27年度

令和2年4月1日から同年の来日日と同一日まで

平成28年度

令和2年4月1日から同年の来日日と同一日まで。ただし、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証され、再度の任用を行う場合には、改正後の規則第4条の例による。

(令和2年7月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市招致外国青年任用規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号
令和2年7月1日 教育委員会規則第13号